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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>ごみ>ごみの焼却・野焼きは禁止です!!

ごみの焼却・野焼きは禁止です!!

更新日 2024年03月29日

野焼きとは?

適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」といいます。)」で原則として禁止されています。

「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。

野焼き禁止

チラシ (PDF形式:840KB)

野焼きはなぜいけないの?

野焼きを行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺の方々に大変な迷惑となります。また、野焼きでは通常焼却温度が200℃~300℃程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われています。

例外的に認められる場合は?

次の場合は、例外的に認められています。
(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)

国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却

    例.河川敷の草焼き、道路そばの草焼き


災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  例.災害等の応急対策、火災予防訓練


風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  例.正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事


農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  例.焼き畑、畔の草及び下枝の焼却


たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  例.落ち葉たき、キャンプファイヤー


 

 

 

    ただし、例外で野焼きをする場合でも注意点があります。 周辺への十分な配慮をお願いします。

 ・近隣住宅に対し、窓を閉めてもらうようお願いする

 ・焼却することを事前に近隣住民へ周知する

 ・焼却する際は、時間帯や風向きを考える  など


燃やさずにごみを処分する方法は?

廃棄物の種類に応じ、「燃やすごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」として処分してください。
また、事務所・工場・商店・飲食店など事業活動にともなって出る粗大ごみ及び4袋以上(併用住宅の場合は6袋以上)の燃やすごみは収集運搬の許可を受けた業者に委託してください。

⇒ 詳しくは環境・ごみ・リサイクルのページからごみの分け方・だし方へ

罰則はあるの?

野焼きを行った者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます(廃掃法第25条1項第15号)

 

 指導内容及び結果を申立人に回答するようにしておりますが、場合によっては、市で対応・指導できないケースもあります。苦情の相談や申し立ての際は、必ず内容・氏名及び連絡先を教えてください。なお、申し立てをされた方の氏名等を外部に公表することは一切ありません。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 かんきょう課 リサイクル推進担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589 

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