ストップ! 不法投棄・放置自転車
不法投棄・・・「ポイ捨て」も禁止です。
不法投棄とは、ごみ(廃棄物)を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地など(自らの土地を含む)に捨てる行為で、法律で禁止されています。不法投棄を行った場合、最大で1000万円の罰金、又は5年以下の懲役が科せられる重大な犯罪です。
不法投棄は…
- 人気のない山林や川などにごみを捨てること
- 資材置き場などにごみを放置すること
- 空き地などにごみを運んで穴を掘って埋めること
- 道路沿いにたばこの吸い殻などをポイ捨てすること
…などがあげられます。
たばこの吸い殻、空き缶、ペットボトル、レジ袋、マスクなどのポイ捨ても不法投棄となり、犯罪です。
「ポイ捨てのないまち」をめざして
ごみのポイ捨て(不法投棄)は、道路、水路、公園、人の目の付きにくい管理が行き届いていない場所などで発生しています。
市では、ごみのポイ捨て禁止の呼びかけを行うことで、きれいで、歩きやすい道路、流れの良い水路、安全な公園、きちんと管理された場所など、ごみを捨てられない環境づくりに努めています。
不法投棄をされた場合
自分の所有地や管理地に不法投棄されたごみは、不法投棄をした者が特定できない場合には、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処理しなければなりません。日ごろから自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。
不法投棄をされてしまった場合は、警察に連絡し、その後の対応について相談してください。
不法投棄をされないためには
不法投棄をされない環境づくりが不可欠です。草木などで見通しが悪い場所や、すでに不法投棄をされている場所などは、特に不法投棄をされやすい環境です。次の対策を参考にしてください。
- 不法侵入をされないように、柵をもうける。
- 畑や林を荒らさない。
- 不要な物は、きちんと片付けておく。
- 雑草などをきちんと刈る(できれば、花を植えておくなども有効です。)
ごみ不法投棄防止強化月間について
福岡県南・佐賀県東部不法投棄防止協議会では、毎年9月14日から10月13日までの1ヶ月間を「ごみ不法投棄防止強化月間」として、取り組みを行っています。
不法投棄が増えれば地域の景観を損なうだけでなく、自然環境の破壊につながる絶対に許すことができない行為です。ごみは適正な方法での処理をお願いします。
不法投棄防止チラシ (PDF形式:138KB)
放置自転車
まずは、警察にお問い合わせください。防犯登録がなされていれば、その所有者に連絡されますし、盗難届が出ていれば返還できる可能性もあります。所有者がわからず、長期間放置されている場合、放置されている場所の管理者(民有地の場合は、その所有者・管理者)が片付けることとなります。
国道442号・県道は、福岡県八女県土整備事務所道路維持課 (0943)22-6986
県管理河川(河川敷含む)は、福岡県八女県土整備事務所河川砂防課 (0943)22-6989
国道209号は、国土交通省福岡国道事務所久留米維持出張所瀬高庁舎 (092)405-0598
市道・水路・公園につきましては、市の各管理担当課までご連絡ください。