マイナンバーカードと保険証の一体化について
安心してください! マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます
保険証の新規発行を終了します
12月2日以降、保険証の新規発行・再交付ができなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。
現行の保険証は、有効期限まで使用することができます
12月1日時点で発行済みの保険証は、記載された有効期限まで使用することができます(最長で令和7年7月31日まで)。12月2日以降も、保険証の有効期限が切れるまでは破棄しないでください。
福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(電話 092−651−3111)
保険証廃止後(12月2日以降)の取扱いについて
医療機関等への受診方法
現行保険証の有効期限まで |
令和7年8月1日以降 |
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マイナ保険証を 持っている |
マイナ保険証または 現行の保険証(※1) ※どちらも持参すると安心です。 |
マイナ保険証 ※マイナ保険証を利用できない時は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」で受診することができます。 |
マイナ保険証を 持っていない |
現行の保険証(※1) |
資格確認書 ※現行保険証の有効期限が切れる前に、送付します(申請不要)。 |
※1 新規加入や資格情報に変更が生じた人、紛失等で現行の保険証が使用できない人には、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付します。(12月2日以降に転居や負担割合の変更等があった場合は、その時点で「資格確認書」を交付します。)
「資格確認書」とは
マイナンバーカードを持っていない人またはマイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない人に交付します。保険証の代わりとなるもので、資格確認書でこれまでどおり医療機関等を受診することができます。
「資格情報のお知らせ」とは
自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、資格情報(被保険者情報等)を記載したものです。
マイナンバーカードを持っている人には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します(申請不要です)。
交付申請手続きにより資格確認書を交付できる人
マイナ保険証を持っている人でも、次の人は交付申請手続きにより資格確認書を交付します。
- マイナンバーカードを紛失した人
- マイナンバーカード更新中の人
- マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害のある人
(注意)
・マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという人には交付できません。
・後期高齢者医療被保険者証は、最長令和7年7月31日まで有効です。有効な保険証を持っている人には「資格確認書」を交付しません。保険証の有効期限が切れるまでは、現行の保険証を使用してください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
保険証と同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「認定証」と記載)についても、令和6年12月2日から新規発行を終了します。
令和6年12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
マイナ保険証をご利用の方
マイナ保険証を利用することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額になります。
マイナンバーカードを持っていない方 またはマイナ保険証の登録をしていない方
令和6年12月1日までに認定証の交付を受けた方には、現行の認定証の有効期限が終了する前に「適用区分の情報を併記した資格確認書」を交付します。医療機関等の受診時に、「適用区分の情報を併記した資格確認書」を提示することで、これまでどおり窓口負担が自己負担限度額までになります。
後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、市の窓口で申請を行うことで、「適用区分情報を併記した資格確認書」を交付します。
ぜひマイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は任意ですが、マイナ保険証を利用すると次のようなメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証を利用してください。
マイナ保険証のメリット
- データに基づくより良い医療が受けられる
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。 - 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。※食事代が減額対象になる場合(住民税非課税世帯で区分Ⅱの人の長期入院)は、これまでどおり手続きが必要です。
マイナ保険証の利用方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。
- マイナンバーカードを申請・作成する
- マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
- 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
詳しくは厚生労働省のホームページにて確認してください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(外部リンク)
マイナ保険証の利用登録の解除について
後期高齢者医療保険の加入者で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、申請により解除することができます。解除を希望する人は、市民課 公費医療担当窓口へ申請してください。
解除申請をされた場合は、「資格確認書」を交付します。
(お手元に有効な保険証がある場合は「資格確認書」は交付されません。記載されている有効期限までは引き続き「保険証」をご利用ください。保険証の有効期限が切れる時に「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDF形式:147KB)
DV・虐待などの被害を受けている人へ
DV等の被害を受けている人のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
このことから、筑後市市民課で住民基本台帳事務において支援措置を受けている、後期高齢者医療保険の加入者は、マイナンバーカードを持っていても以下の機能が使用できないよう設定されています。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
DV等の被害を受けている人は、資格確認書の交付申請を行うことで、資格確認書の発行ができます。くわしくは、市民課 公費医療担当へお尋ねください。
マイナ保険証全般に関するお問い合わせ
制度の詳しい内容やマイナ保険証全般に関するお問い合わせは、国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
「マイナンバー総合フリーダイヤル」
電話番号 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分〜20時00分/土日祝9時30分〜17時30分
マイナンバーカードの健康保険証利用登録申請(マイナポータル)