後期高齢者医療制度の概要

更新日 2024年04月30日

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者の方々に安心して必要な医療を受けていただくとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える制度です。

運営主体である福岡県後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格管理や保険料額の決定、病院等への医療費の支払いなどを行います。
一方、筑後市は各種届出・申請の受付や保険料の徴収などの役割を担います。

対象者(被保険者)

 ●75歳以上の人(75歳の誕生日から対象)

 ●65歳以上の人で一定の障害がある方(申請が必要)
  一定の障害とは、次に該当する障害のことをいいます。 

  • 身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 療育手帳のA(重度)
  • 国民年金法などの障害年金1・2級 

 一定の障害に該当する方の加入(障害認定の申請)は任意です。障害の認定は、75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも撤回することができます。


保険料の決まり方(令和6年度)

納める保険料は、被保険者全員が同額の「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」を合わせた額になります。保険料は福岡県内同じ基準で算定されます。

※1 保険料の賦課限度額は80万円です。ただし昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している方は、73万円になります。

※2 合計所得が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。

※3 令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者の所得割率は、11.02%になります。


福岡県後期高齢者療連合のホームページから、保険料を試算することができます。

保険料試算(外部ページ)

保険料の軽減措置

  • 社会保険の被扶養者であった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険(国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません)の被扶養者であった方は、所得割額保険料はかかりません。また、均等割額保険料は、制度加入後2年間に限り、5割軽減されます。

  • 所得の低い方の軽減

世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。

軽減割合 同一世帯内※1の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額※2の合計額
7割軽減 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数−1)※3以下
5割軽減 43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)※3以下
2割軽減 43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)※3以下

※1 「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による

  加入者などはその時点)の世帯が基準となります。

※2 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金に

  ついては、「公的年金収入−公的年金等控除額−特別控除額15万円」となります。

  また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

※3 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】

  または公的年金等にかかる所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳

  以上)】を有する場合に適用されます。


保険料の納め方

保険料の納め方は原則特別徴収(年金天引き)です。ただし、年金の額等によって、または後期高齢者制度に加入した年度においては、普通徴収(納付書払いや口座振替)になる場合があります。

口座振替をするためには、金融機関でのお手続きが必要です。保険証と通帳、お届け印を筑後市内の金融機関等へお持ちいただき、申請をしてください。

特別徴収(年金からの天引き)

対象となる方

 受けとる年金額が年間18万円以上である

 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない

年金保険者による優先順位 年金の種類による優先順位
  1. 日本年金機構
  2. 国家公務員共済
  3. 日本年金機構(移行農林分)
  4. 日本私学振興・共済
  5. 地方公務員共済
  1. 老齢・退職年金
  2. 障害年金
  3. 遺族年金
  • 年6回の年金受給日に、年金から保険料が天引きされます。
  • 年金天引きへの手続きは不要です。
  • 開始日は、加入日(誕生日や転入日)の半年後〜1年後です。                   ※後期高齢者医療制度への加入当初は、納付書または口座振替で収めていただきます。       ※特別徴収の方は、お申し込みにより口座振替に変更できる場合がありますので、市役所担当窓口へお問い合わせください。
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)
  • 7月から翌3月までの年9回に分けて納付書または口座振替での納付になります。納付書が届いたら金融機関などで納めてください。
  • 口座振替は、金融機関での手続きが必要になります。 
  • 後期高齢者医療制度加入前に、国民健康保険税を口座振替で納付していた方でも、保険者が変わるため、新たに口座振替の手続きが必要になります。 

納付書払いによる保険料の納付方法について、これまでの金融機関・コンビニエンスストア・筑後市役所窓口に加えて、スマートフォンアプリからも納付できるようになりました。

スマホアプリでの決済で使用できるのは、PayPay請求書払い、LINE Pay請求書払い、d払い請求書払い、auPAY(請求書支払い)です。納付方法など、詳しくは以下のページをご覧ください。

スマホアプリでの納付について

保険料を納め忘れたら

納付書に記載されている納期限の翌日から、20日以内に督促状が送付されます。督促状には納付書がついておりますので、金融機関等で速やかにお支払いください。なお、督促状の発送にあたり、100円の督促手数料をいただいております。

口座振替により保険料を納付している方で、残高不足などで振替ができなかった場合は、振替不能通知と納付書を送付いたします。指定納期限までに早急に納付書でお支払いください。なお、再度の振替は行いませんので、ご注意ください。

保険料の納付が困難なとき

災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、次回の更新時に有効期間の短い保険証への差し替え、給付の一時差止めなどの措置がとられる場合があります。保険料の納付が困難な時は、滞納のままにせず、筑後市市民課へご相談ください。詳しくは、該当ページをご覧ください。

後期高齢者医療保険料の減免について

交通事故や傷害事件などにあったとき

交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、被保険者証を提示して治療を受けることができます。この場合、お早めに市民課公費医療担当へお届けください。後期高齢者医療保険が負担した医療費は、後日、福岡県後期高齢者医療広域連合が第三者(加害者)へ請求します。

リンク

福岡県後期高齢者医療広域連合公式サイト(外部リンク)

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 公費医療担当
電話 0942-65-7016
FAX 0942-53-5177

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る