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トップページ>市民の方へ>健康・医療・保険>後期高齢者医療制度>新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険傷病手当金の支給について

更新日 2023年04月17日

給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

以下のすべてを満たす方

  • 福岡県後期高齢者医療制度に加入されている
  • 給与の支払いを受けている
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない

※無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を労務日数で除した金額)×2/3×支給対象となる日数


給与収入の全部または一部を受け取ることができる人については、給与を受け取ることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合がありますので、ご注意ください。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで

※請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。

※感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、適用期間が令和5年5月7日までとなりました。

申請について

申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要になります。

様式等は福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

福岡県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)


申請は、市民課公費医療担当で受け付けます。

申請にあたっては、事前にお電話等でご相談ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 公費医療担当
電話 0942-65-7016
FAX 0942-53-5177

 お問い合わせフォーム

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