児童手当
児童手当とは
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給される手当で、中学校修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している人が受給者となります。
手当月額
児童の年齢 【児童手当の額】 |
3歳未満(3歳誕生月まで) 【15,000円】 |
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子) 【10,000円】 |
3歳以上小学校終了前(第3子以降) 【15,000円】 |
中学生 【10,000円】 |
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、年齢に関係なく一律 【5,000円】 |
所得上限限度額以上 【0円】 |
(注)養育する18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どものうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
(注)所得制限と所得上限が適用されるのは6月分の手当て(10月支給分)からです。
支払時期
6月・10月・2月
(注)支払月の前月までの4ヶ月分を支給します。
なお、受給者以外の名義(例えば、配偶者や子ども名義)の口座に振り込む場合、以下の相当な理由がある場合に限り受付ます。
■受給者口座のある金融機関が生活圏内にない
■受給者口座が開設できない
■受給者の疾病・障害等により受給者が金融機関に立ち寄れない など
所得制限限度額
扶養親族 等の人数 |
所得制限 限度額 |
所得上限 限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人以上 |
一人増すごとに38万円 |
(注) 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した
者の数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円を加算した額となります。
(注) 所得額は、収入から必要経費などを差し引いた額(給与所得者の場合は給与所得控除後の金額)です。
(注) 社会保険料控除分(一律8万円)を含む金額ですので、改めて社会保険料を控除して計算する必要はありません。
(注) このほかに、医療費控除、寡婦控除(「未婚のひとり親」へのみなし適用含む。)、障害者控除等を所得額から差し引くことができる場合があります。
支給要件
- 子どもが国内に住んでいること。(留学中の場合を除く)
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)にも支給されます。
- 児童養護施設等に入所している子どもは、施設の設置者等に支給されます。
- 両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
手続きの方法について
転入や出生による申請手続きはお済みでしょうか?まだお済みでない場合は、子どもを養育している人の住民票がある市町村で申請してください。(出生:出生日の翌日より15日以内、転入:転出予定日より15日以内)
手続きに必要なもの
- 請求者名義の預金通帳(配偶者や子ども名義の口座は理由によっては受付可)
- 請求者が日本郵政共済組合員証、文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)、共済組合員証(勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人の方)などの健康保険証をお持ちの方はその写し
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード・個人番号が記載された住民票など) 個人番号の確認書類は、父と母の二人分が必要です
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポート・障害者手帳など顔写真つきのものは1点 保険証など顔写真がないものは2点必要)
- 代理人が個人番号を含む手続きを行う場合、請求者本人からの委任状 及び代理人本人の確認書類(免許証等)。
注意!
公務員の方は勤務先での申請となります。(申請方法については勤務先にお尋ねください。)
現況届
児童手当を受けている方には、毎年6月に現況届を提出していただいていましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き現況届の提出が不要となりました。
<現況届の提出が必要な方>
■配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が筑後市と異なる人
■離婚協議中で配偶者と別居している人
■法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
■養育している支給要件児童の戸籍や住民票が筑後市にない人
■その他、筑後市から提出の案内があった人
◎上記の内容に該当する方へ6月上旬までに現況届を送付しますので、6月30日(木)までにご提出ください。提出されない場合、6月以降の手当が受けれませんのでご注意ください。