令和4年度 児童手当現況届
令和4年度 児童手当・特例給付 児童手当制度が一部が変わります。
現況届の提出が原則不要となります(一部の受給者を除く)
<現況届>
毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまで、全ての人に提出をお願いしていました。
令和4年6月以降は一部の方を除き現況届の提出が不要となります
<現況届の提出が必要な方>
◆配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が筑後市と異なる人
◆離婚協議中で配偶者と別居している人
◆法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
◆養育している支給要件児童の戸籍及び住民票が筑後市にない人(無戸籍児童)
◆その他、筑後市から提出の案内があった人
◎上記の内容に該当する方へ6月上旬までに現況届を送付しますので、期限までにご提出ください。提出されない場合、6月以降の手当が受けれませんのでご注意ください。
「現況届」受付期限:令和4年6月30日(木)17時15分
(注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
特例給付に係る「所得上限限度額」が設けられます
所得が基準額以上の世帯は、「特例給付」が受けられなくなります
(1) 所得制限限度額 |
(2) 所得上限限度額 【新設】 | |||
扶養親族の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 | 660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 | 698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 | 736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 | 774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
■扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円を加算した額となります。
■「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和4年10月支給(5〜9月分)から、児童を養育している方の所得が上記表の(2)「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。【資格消滅となります】
◆上記表の(1)「所得制限限度額」未満の場合 児童手当
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円
◆上記表の(1)「所得制限限度額」以上(2)「所得上限限度額」未満の場合 特例給付
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
◆上記表の(2)「所得上限限度額」以上の場合 資格消滅
年齢を問わず、0円
■児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上記表の(2)「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
改正後の児童手当の支給額 | |||
年齢 |
児童手当 「所得制限限度額」未満 |
特例給付 「所得上限限度額」未満 |
「所得上限限度額」以上 |
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
廃 止 |
3歳 ~ 小学生 |
10,000円 |
||
15,000円 |
|||
中学生 | 10,000円 |