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トップページ>市民の方へ>子育て>保育所・幼稚園・学童保育等>令和6年度途中からの入所を希望される方へ

令和6年度途中からの入所を希望される方へ

更新日 2024 年 09 月 27 日

幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育の途中入所手続きについて

年度途中からの施設の入所(園)を希望する人は、次の要領で申し込みをしてください。

 受付期間

入所希望月の前月10日まで に申込

(注1)10日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までとなります。

(注2)児童・保育課に提出される場合、午前8時半~午後5時15分(土・日曜日・祝日を除きます。)

(注3)新制度を適用しない幼稚園は、事前に各施設に問い合わせてください。

受付場所

・教育(1号)認定で幼稚園等を希望される場合⇒入所希望施設へ

・保育(2・3号)認定で保育所等を希望される場合⇒市児童・保育課

入所申し込みの流れ

(1)同課窓口、または市ホームページにある「支給認定・入所申込」の書類を受け取る。

(2)同課(2・3号)または施設(1号)に必要書類を提出する。

(3)入所決定者には、支給認定証と利用調整結果通知書を送付(毎月15日頃発送)。

(注)入所保留の場合は入所待機となり、随時入所が決定した場合に限り、入所承諾の連絡をします。


支給認定制度

  保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業などの給付対象施設または事業を利用するためには、下記の認定を受ける必要があります。

 認定には1号認定~3号認定があり、2・3号認定は保護者全員が、「保育の利用を必要とする理由」のいずれかに該当することが必要です。

支給認定の種類  
支給認定区分 対象者 利用できる主な施設・事業 

1号認定

(教育標準時間認定) 

満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望する場合

・幼稚園

・認定こども園 

 (教育部分)

2号認定

(保育標準時間認定)

(保育短時間認定) 

満3歳以上で「保育の利用を必要とする理由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合

・保育園

・認定こども園(保育部分)

3号認定

(保育標準時間認定) 

(保育短時間認定) 

満3歳未満で「保育の利用を必要とする理由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合

・保育園

・認定こども園(保育部分)

・地域型保育

保育を必要とする事由(2号・3号認定のみ) 

保護者全員が次のいずれかに該当することが必要です。

就労  フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む
妊娠・出産 

出産予定日の前2か月から出産日の後2か月 

病気・障害 保護者の病気、負傷又は心身の障害 
介護・看護 同居又は長期入院している親族などの介護・看護 
災害復旧  災害・風水害・火災その他の復旧の間
求職活動  求職活動(90日後の属する月末まで)または起業の準備 
就学 職業訓練校等における職業訓練を含む 
虐待・DV 虐待やDVのおそれがあること
育児休業 育児休業取得中に、保育が必要な子どもがいること(ただし育児休業の対象となる子どもは除く)

その他 

上記に類する状態として、市長が認める場合

 

保育の必要量に応じた区分

2号認定または3号認定を受ける方は、保護者の就労時間などの事由により、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

区分

保護者の就労時間

 1日あたりの利用可能な時間
保育標準時間 保護者のいずれもが1か月あたり120時間以上就労 

11時間 

保育短時間      保護者のいずれもが、またはいずれかが1か月あたり60時間以上就労 

 8時間

保育料

保育料は、保護者の市町村民税に応じて、国が定める基準を上限に市が設定します。

該当する施設:保育所・認定こども園・新制度適用の幼稚園・小規模保育事業

(令和6年4月~令和6年8月分保育料)令和5年度市町村民税額で算定

(令和6年9月~令和7年3月分保育料)令和6年度市町村民税額で算定

(注1)保育料決定知書は、4月中旬に全員に送付し、9月中旬には保育料に変更があった人だけに送付します。

(注2)公立保育所・認定こども園・小規模保育事業は、施設から保護者に配付します。

保育料について

 利用施設・事業

 幼稚園(1号認定が対象)

さまざまな遊びを中心とした教育により、小学校以降の学習の基盤を培うことができる学校教育法に定められた「学校」です。

幼稚園には、新制度適用の園と、新制度適用外の園があります。ご希望の幼稚園へお尋ねください。

保育園(2号認定・3号認定が対象) 

 就労などのため、家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。

認定こども園(1号・2号・3号認定が対象)

幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ持つ施設です。認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地域裁量型の4つに分類されます。

地域型保育事業(3号認定が対象) 

19人以下の少人数単位で、就労など家庭で保育できない保護者に代わって保育する事業です。

 

 小規模保育:少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を実施する事業です。


筑後市保育施設の利用調整に関する基準

保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育施設への入所申込者が、受入可能数を上回る場合には利用調整(選考)を行います。

 

令和6年度筑後市保育施設の利用調整に関する基準 (PDF形式:89KB)


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 児童・保育課 児童・保育担当
電話 0942-65-7017
FAX 0942-53-1589

 お問い合わせフォーム

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