受水槽の管理は十分に
更新日 2021年03月23日
受水槽以下の装置の管理は
設置者が責任をもって、常に衛生的で安全な水を供給できるよう、自主管理することになっています。
受水槽以下の装置の修繕は
工事をした筑後市指定給水装置工事事業者へあらかじめ、管理を委託しておかれると、まさかのときなどに便利です。
水道法では
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものについては、設置者(所有者)に清掃などの管理を義務付けており、市上下水道課に届け出が必要です。受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合には、義務付けられていませんが、大切な飲み水ですから、常に設備の適正な管理につとめましょう。