筑後市トラック運送事業者支援金事業
概要
燃油の価格上昇が貨物自動車運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な貨物自動車運送事業者の事業の維持及び改善を図るため、市内で事業を営むトラック運送事業者に対し、支援金を交付します。
給付額
交付対象車両1台につき2万円。ただし、1事業者の上限額は100万円です。
給付要件
市内に本社、支社、営業所等を有するトラック運送事業者で、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
(1)支給申請の時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可又は認定を全て有し、市内で当該貨物自動車運送事業を実施していること。
(2)交付申請後においても、市内で貨物自動車運送事業の継続の意思があると認められること。
(3)交付対象車両を有していること。(緑・黒ナンバーのみ)
(注)交付対象車両の定義は次のとおりとします。
貨物自動車運送事業の用に供するために所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両(二輪を除く。)であって、次の各号の全てを満たすものとします。
(1)自動車検査証において使用の本拠の位置が筑後市内である登録車両
(2)貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号に規定する事業用自動車(自動車検査証において種別が特殊であるもの及び被けん引自動車を除く。)
申請に必要な書類
共通
- 筑後市トラック運送事業者支援金申請書兼請求書(様式1号)
- 筑後市トラック運送事業者支援金交付対象車両一覧(様式第2号)
- 交付対象車両全てに係る自動車検査証(電子化された自動車検査証の場合、自動車検査証記録事項)の写し
- 振込口座情報が確認できる通帳の写し
貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)を営む運送事業者
- 事業に係る国土交通大臣の許可書、更新許可書、国土交通大臣への許可申請書のいずれかの写し
- 事業に係る直近の貨物自動車運送事業実績報告書
貨物軽自動車運送事業を営む運送事業者
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書又は貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の写し
- 事業に係る直近の確定申告書の写し
申請受付期間
令和7年5月1日(木)~令和7年8月31日(日) (注)消印有効
申請方法(郵送または窓口)
申請先:筑後市 商工観光課
(注1)原則、郵送での受付とさせていただきます。
(注2)申請書兼請求書など関係書類については、本ページ下部よりダウンロードしてください。市役所の総合窓口、筑後商工会議所でも入手できます。
支払方法
口座振込
(注)申請書兼請求書(様式1号)に記載された口座に振込とさせていただきます。
支払開始時期
申請順にできる限り早急に事務処理を行います。
申請内容に誤りがない場合、3週間以内に入金できるようにいたします。
関係資料
筑後市トラック運送事業者支援金申請書兼請求書(様式1号) (DOC形式:24KB)
筑後市トラック運送事業者支援金申請書兼請求書(様式1号) (PDF形式:79KB)
筑後市トラック運送事業者支援金交付対象車両一覧(様式第2号) (XLS形式:15KB)
筑後市トラック運送事業者支援金交付対象車両一覧(様式第2号) (PDF形式:50KB)
筑後市トラック運送事業者支援金申請書兼請求書(様式1号)記載例 (PDF形式:118KB)
筑後市トラック運送事業者支援金交付対象車両一覧(様式第2号)記載例 (PDF形式:209KB)
筑後市トラック運送事業者支援金チラシ (PDF形式:961KB)
Q&A (PDF形式:575KB)
このページの作成担当
建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7073
FAX 0942-53-4234