○筑後市観光交流施設条例施行規則

令和2年3月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市観光交流施設条例(令和2年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 山梔窩歴史交流館、山梔窩及び筑後船小屋観光案内所の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 水田地区観光駐車場の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。

3 市長は、必要と認めるときは、前2項の開館時間及び利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 筑後市観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

山梔窩歴史交流館

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)と重なったときは、その直後の平日)

(2) 国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日又は国民の祝日等と重なったときは、その直後の平日)

山梔窩

筑後船小屋観光案内所

平日

2 市長は、必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(入場券の交付)

第4条 市長は、条例第5条第1項に規定する入場料(以下「入場料」という。)を納付して山梔窩に入場しようとする者に山梔窩入場券(様式第1号)を交付するものとする。

(領収書の不交付)

第5条 筑後市金銭会計規則(平成10年規則第25号)第29条第3項及び同規則第60条の規定にかかわらず、入場料に係る領収書は、交付しないことができる。

(駐車券の交付)

第6条 市長は、条例第6条第1項に規定する駐車料金を納付して水田地区観光駐車場を利用しようとする者に駐車券(様式第2号)を交付するものとする。

(入場料の還付)

第7条 条例第5条第3項ただし書(条例第6条第2項及び条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により還付する入場料の額は、次のとおりとする。

(1) 入場者の責めに帰さない理由により入場できなくなったとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 6割

(入場料の減免)

第8条 条例第5条第4項(条例第6条第2項及び条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入場料の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が業務として入場するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は保育所、認定子ども園若しくは小規模保育事業者が行事として入場するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(観光交流施設内の遵守事項)

第9条 観光交流施設に入場しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 市長の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(利用の許可)

第10条 条例第7条第1項前段の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市観光交流施設販売コーナー利用申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第7条第1項前段の規定による許可をするときは、筑後市観光交流施設販売コーナー利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、条例第7条第1項後段の規定による許可について準用する。この場合において、第1項中「筑後市観光交流施設販売コーナー利用申請書(様式第3号)」とあるのは「筑後市観光交流施設販売コーナー利用変更申請書(様式第5号)」と、前項中「筑後市観光交流施設販売コーナー利用許可書(様式第4号)」とあるのは「筑後市観光交流施設販売コーナー利用変更許可書(様式第6号)」と読み替えるものとする。

(利用者の遵守事項)

第11条 条例第7条第1項前段の規定による許可を受けた者(以下「販売コーナー利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(破損又は滅失の届出)

第12条 施設等を破損し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(指定の申請)

第13条 条例第14条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第8号)

(2) 指定申請者調書(様式第9号)

(3) 収支予算書(様式第10号)

(4) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面

(5) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(6) 当該団体の概要

(7) 納税証明書(国税及び地方税について未納税額がないことの証明)

(8) 準備期間についての提案書(様式第11号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、条例第14条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第12号)を当該指定管理者に交付するとともに、観光交流施設の管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第15条 条例第13条第1項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合においては、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第2条第1項に規定する開館時間若しくは同条第2項に規定する利用時間を変更し、又は第3条第1項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

2 指定管理者は、前項の規定により、開館時間若しくは利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めようとするときは、筑後市観光交流施設開館時間変更等承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市観光交流施設開館時間変更等承認書(様式第14号)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金の承認等の申請書)

第16条 指定管理者は、条例第16条第2項の規定により利用料金を定め、又は変更しようとするときは、筑後市観光交流施設利用料金承認(変更承認)申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市観光交流施設利用料金承認(変更承認)(様式第16号)を指定管理者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置規則の一部改正)

2 筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置規則(平成17年規則第31号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

筑後市観光交流施設

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育委員会次長、商工観光課長、市民代表2人

建設経済部商工観光課

(筑後船小屋観光案内所設置及び管理に関する規則の廃止)

3 筑後船小屋観光案内所設置及び管理に関する規則(平成27年規則第41号)は、廃止する。

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筑後市観光交流施設条例施行規則

令和2年3月23日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
令和2年3月23日 規則第21号