○筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置規則

平成17年9月27日

規則第31号

(設置)

第1条 本市の公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定をするため、指定管理者に管理を行わせる公の施設(以下「施設」という。)ごとに指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 選定委員会は、候補者の選定に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 選定委員会は、指定管理者に管理を行わせる施設ごとに別表に定める委員により組織し、委員の任命又は委嘱に当たっては、市長がこれを行う。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 選定委員会に会長を置き、施設を所管する部の部長をもって充てる。

2 会長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、必要の都度、会長が招集する。

2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員が関与している団体が指定管理者の指定の申請をしている場合は、当該委員は、会議に出席できない。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(選定基準)

第6条 候補者を選定する場合の選定基準は、次のとおりとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(3) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有すること。

(4) その他、施設設置の目的達成のために定める基準が達成できること。

(選定結果)

第7条 市は、候補者を選定したときは、選定結果を候補者に応募したもの全員に通知するとともに、選定理由を公表するものとする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、別表に定める課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が選定委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第8条関係)

施設名

委員

庶務

市民の森公園テニスコート

建設経済部長、総務部長、市民生活部長、教育部長、都市対策課長、市民代表2人

建設経済部都市対策課

サザンクス筑後

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、社会教育課長、市民代表2人

教育委員会社会教育課

筑後南コミュニティセンター

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、社会教育課長、市民代表2人

教育委員会社会教育課

筑後市北部交流センター

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、社会教育課長、市民代表2人

教育委員会社会教育課

筑後市郷土資料館

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、社会教育課長、市民代表2人

教育委員会社会教育課

筑後市県営筑後広域公園売店

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、商工観光課長、市民代表2人

建設経済部商工観光課

筑後市県営筑後広域公園内休憩施設

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、商工観光課長、市民代表2人

建設経済部商工観光課

筑後船小屋駅西側駐車場

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、都市対策課長、市民代表2人

建設経済部都市対策課

筑後市観光交流施設

総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、商工観光課長、市民代表2人

建設経済部商工観光課

筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置規則

平成17年9月27日 規則第31号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成17年9月27日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年12月17日 規則第50号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月25日 規則第15号
平成25年10月1日 規則第39号
令和2年3月23日 規則第21号
令和2年4月21日 規則第34号
令和3年3月22日 規則第10号
令和3年12月28日 規則第28号
令和5年6月30日 規則第22号