○筑後市下水道事業会計規程

平成31年3月13日

告示第40号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第21条)

第2節 支出(第22条―第28条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第29条・第30条)

第4章 物品(第31条―第34条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第35条)

第2節 取得(第36条―第44条)

第3節 管理及び処分(第45条―第50条)

第4節 減価償却(第51条・第52条)

第5節 固定資産の評価(第53条・第54条)

第6章 リース会計に係る特例(第55条・第56条)

第7章 引当金(第57条)

第8章 予算(第58条―第63条)

第9章 決算(第64条―第67条)

第10章 契約(第68条―第70条)

第11章 雑則(第71条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員は、上下水道課職員とする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱うものを筑後市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱うものを筑後市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として行う。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日の伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保管等)

第9条 企業出納員は、発行された伝票を勘定科目ごとに整理し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入・支払伝票整理簿

(2) 振替伝票整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納入)

第16条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

2 前項の規定による納入の場合は、第14条の規定にかかわらず、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書の内容を記録した電子媒体を送付することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(領収書の交付)

第17条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納入を受けた場合は、納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納したときは、口座振替済通知書を納入義務者に送付するものとする。

(収納金の取扱い)

第18条 会計管理者、企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、納付書に納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添付し、出納取扱金融機関に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前条及び第1項の規定により収納した収入について翌日までに収納を証する書類を添付し、その収納状況を会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について、過誤納の理由、所属年度、収入科目及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。この場合において、下水道使用料及び受益者負担金に未納がある場合は、当該納入者の同一未納債権に充当するものとする。

2 第23条及び第24条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伺書等によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類等に基づいて支出伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証拠書類等を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

(支出)

第24条 企業出納員は、前条第1項の規定による支出伝票により、会計管理者を通じて出納取扱金融機関に下水道事業の支出の支払を行わせなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定による支出の支払を行ったときは、翌日までに支払を証する書類を添付し、その支払状況を会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前2条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

4 筑後市金銭会計規則(平成10年規則第25号)第34条第1項の規定は資金前渡の範囲について、同規則第40条の規定は概算払の範囲について、同規則第42条第1項の規定は前金払の範囲について、それぞれ準用する。

(過誤払金の回収)

第26条 下水道事業の支出の過払又は誤払となった金額がある場合は、企業出納員は、当該過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第17条まで及び第19条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第27条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。ただし、債権者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合は、この限りでない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第29条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 預り有価証券

(4) その他預り金

(準用規定)

第30条 第13条から第28条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第4章 物品

(直購入)

第31条 企業出納員は、消耗品及び備品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第44条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第32条 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。ただし、購入後直ちに消費する物品で企業出納員が認めるものを除く。

(物品に係る事故報告)

第33条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第34条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを売却し、又は廃棄しなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第35条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第36条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第37条 企業出納員固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 固定資産の明細

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第38条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする相手方の住所及び氏名

(2) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第39条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第40条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検収)

第41条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第42条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく、市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第43条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第44条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第45条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(固定資産に係る事故報告)

第46条 企業出納員は、天災その他の事由により下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、市長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第47条 企業出納員は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得時において、当該固定資産について通常の管理又は修理を行う場合に予測される使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得時において、当該固定資産について通常の管理又は修理を行う場合に予測されるその支出をした時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第48条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第49条 企業出納員は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、当該固定資産の用途を廃止しなければならない。

(売却等に関する報告)

第50条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第51条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第52条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第53条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第54条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第55条 前章の規定にかかわらず、第35条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、地方公営企業法施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第56条 前章の規定にかかわらず、第35条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、地方公営企業法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第57条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第58条 企業出納員は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第59条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第60条 企業出納員は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的な運営に資するため、予算の執行計画を作成して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとする。

3 企業出納員は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月5日までに市長に報告しなければならない。

4 企業出納員は、目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第61条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第62条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第63条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第64条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第65条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第66条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第67条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに、次に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

(契約)

第68条 下水道事業に関する契約については、筑後市契約規則(平成7年規則第11号)の規定を準用する。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第69条 長期継続契約を締結することができる契約については、筑後市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第36号)の規定を準用する。

(条件付一般入札)

第70条 条件付一般入札については、筑後市条件付一般競争入札要綱(平成24年告示第25号)の規定を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第71条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第72条 この規程に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(準用)

第73条 この規程に定めるもののほか、下水道事業の会計については、筑後市金銭会計規則筑後市物品会計規則(平成8年規則第34号)筑後市公有財産規則(昭和43年規則第8号)及び筑後市事務決裁規程(平成3年告示第24号)に定めるところによる。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

勘定科目

(科目区分の説明)

下水道事業収益

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料

下水道使用料



下水道占用料


暗渠使用料


受託工事収益


排水設備等の工事受託に伴う収益


受託工事収益


他会計負担金




他会計負担金


その他営業収益




材料売却収益


手数料

督促手数料等

雑収益

上記以外の雑収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

預金の利子

基金利息

基金の利子

貸付金利息

貸付金の利子

有価証券利息

有価証券の利子

その他利息及び配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金


他会計補助金


他会計負担金




他会計負担金


国庫補助金




国庫補助金


県補助金




県補助金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受国庫補助金戻入益


長期前受県補助金戻入益


長期前受受益者負担金戻入益


長期前受受益者分担金戻入益


長期前受受贈財産評価額戻入益


長期前受他会計補助金戻入益


長期前受工事負担金戻入益


長期前受他会計負担金戻入益


その他長期前受金戻入益


引当金戻入益




退職給付引当金戻入益


賞与引当金戻入益


その他引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


資本費繰入収益


各事業年度における償却資産の減価償却額と一般会計等繰入金の額との差額が重要でないときに長期前受金に整理することなく収益化される額


資本費繰入収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


雑収益




有価証券売却収益

有価証券売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


延滞金


過料


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益

上記以外の特別収益

長期前受金戻入(減損)


下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務、特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、労務災害補償費等

報酬

会計年度任用職員及び非常勤特別職の職員に対する報酬

退職給付費


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並び並びに耐用年数1年未満又は取得価額3万円未満の器具、備品費

材料費


被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

光熱水費


動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

燃料費

工事用、自動車用等燃料費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕等に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

手数料

各種手数料

委託料

各種業務の委託に要する費用

工事請負費

有形固定資産等の維持修繕等に要する工事請負の費用

使用料及び賃借料

リース料等

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体の会費負担金等

補助金


食糧費


厚生費


保険料

損害保険料等

研修費


報償費


公課費


雑費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額

受託工事費


受託工事に要する費用


工事請負費


業務費


下水道使用料賦課徴収業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


報酬


退職給付費


旅費


備消品費


材料費


被服費


光熱水費


動力費


燃料費


印刷製本費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


通信運搬費


手数料


委託料


工事請負費


使用料及び賃借料


補償費


負担金


補助金


食糧費


厚生費


保険料


研修費


報償費


公課費


雑費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


退職給付引当金繰入額


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


報酬


退職給付費


旅費


備消品費


材料費


被服費


光熱水費


動力費


燃料費


印刷製本費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


通信運搬費


手数料


委託料


工事請負費


使用料及び賃借料


補償費


負担金


補助金


食糧費


厚生費


保険料


研修費


報償費


公課費


雑費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


退職給付引当金繰入額


流域下水道維持管理負担金


流域下水道の維持管理に要する費用


流域下水道維持管理負担金


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設利用権等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価


雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

他会計借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

長期前払消費税勘定償却




長期前払消費税勘定償却


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




不用売却原価


その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失若しくは認識すべき減損損失の額


減損損失


災害による損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失


災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


その他特別損失




その他特別損失


予備費





予備費




予備費


資産科目

(科目区分の説明)

固定資産

有形固定資産






土地


事業用敷地及び公舎敷地運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地


施設用地


その他用地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む


事務所用建物


施設用建物


その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する土木施設又は工作物


管渠施設


その他構築物


構築物減価償却累計額




管渠施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置、コンベヤー等の運搬設備及びこれらの附属品


電気設備


機械設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額




機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具並びに電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの


工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額




工具器具及び備品減価償却累計額


有形リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


有形リース資産


有形リース資産減価償却累計額




有形リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


建設仮勘定


その他有形固定資産




その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


水利権




水利権


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利


特許権


施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)


電気・ガス供給施設利用権


水道施設利用権


流域下水道施設利用権


電話加入権




電話加入権


ソフトウェア




ソフトウェア


無形リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


無形リース資産


その他無形固定資産




その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


投資有価証券


出資金




出資金


長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


長期貸付金貸倒引当金


基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


基金


長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部


長期前払消費税


その他投資




その他投資


減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額


減価償却累計額


流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


現金


預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


普通預金


定期預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料


未収受託工事収益


未収他会計負担金


その他営業未収金


営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息


未収他会計補助金


未収他会計負担金


未収国庫補助金


未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


有価証券




有価証券


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形




受取手形


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金


短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金


一般短期貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


他会計貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払費用




前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払金




前払金


前払消費税及び地方消費税




前払消費税及び地方消費税


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの


未収収益




未収収益


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金


仮払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


仮払消費税及び地方消費税




仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他仮払金




その他仮払金


その他流動資産





その他流動資産




その他流動資産


固定負債






企業債





建設改良費等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


長期リース債務





長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)


長期リース債務


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


退職給付引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


その他固定負債





その他固定負債




その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払いを要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金


建設改良費等長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金


短期リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


短期リース債務




短期リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


営業外未払金


営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業外未払金



未払消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


その他未払金


特例的未払金




特例的未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


営業前受金


営業外前受金


その他主たる営業活動以外からの生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金




その他前受金


前受収益





前受収益




前受収益


引当金





退職給付引当金




退職給付引当金


賞与引当金




賞与引当金


修繕引当金




修繕引当金


特別修繕引当金




特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


預り金





預り保証金




預り保証金


預り諸税




預り諸税


還付預り金




還付預り金


その他預り金




その他預り金


預り有価証券




預り有価証券


仮受金





仮受消費税及び地方消費税




仮受消費税及び地方消費税


その他仮受金




その他仮受金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


その他流動負債




その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金


長期前受国庫補助金


長期前受県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金


長期前受県補助金


長期前受受益者負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金


長期前受受益者負担金


長期前受受益者分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための受益者分担金


長期前受受益者分担金


長期前受受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額


長期前受受贈財産評価額


長期前受他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金


長期前受他会計補助金


長期前受工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金


長期前受工事負担金


長期前受他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金


長期前受他会計負担金


その他長期前受金




その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受国庫補助金収益化累計額




長期前受国庫補助金収益化累計額


長期前受県補助金収益化累計額




長期前受県補助金収益化累計額


長期前受受益者負担金収益化累計額




長期前受受益者負担金収益化累計額


長期前受受益者分担金収益化累計額




長期前受受益者分担金収益化累計額


長期前受受贈財産評価額収益化累計額




長期前受受贈財産評価額収益化累計額


長期前受他会計補助金収益化累計額




長期前受他会計補助金収益化累計額


長期前受工事負担金収益化累計額




長期前受工事負担金収益化累計額


長期前受他会計負担金収益化累計額




長期前受他会計負担金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額


固有資本金


他会計出資金


他会計からの出資金の額


他会計出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


剰余金






資本剰余金





国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金


国庫補助金


県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金


県補助金


受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金


受益者負担金


受益者分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者分担金


受益者分担金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金


他会計補助金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


工事負担金


他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金


他会計負担金


再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額


再評価積立金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


その他積立金


上記以外の目的により積み立てた額


その他積立金


当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額


欠損金





当年度未処理欠損金




繰越欠損金


当年度純損失


筑後市下水道事業会計規程

平成31年3月13日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 下水道
沿革情報
平成31年3月13日 告示第40号
令和2年2月27日 告示第46号