○筑後市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品の賃貸借に係る契約

(2) 庁舎、公の施設等の管理に関する業務その他継続的に行うことを必要とする業務で継続的な役務の提供に係る契約

(契約期間)

第3条 前条に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する契約にあっては、10年以内とする。

(2) 前条第2号に規定する契約にあっては、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月22日 条例第36号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成17年12月22日 条例第36号