○筑後市下水道排水設備指定工事店及び下水道排水設備工事責任技術者の違反行為に対する処分に関する要綱

平成28年2月17日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市下水道排水設備指定工事店規則(平成18年規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、排水設備指定工事店及び下水道排水設備工事責任技術者(以下「指定工事店等」という。)が行った違反又は不誠実な行為(以下「違反行為等」という。)に対して行う指定又は登録の取消し及び指定又は業務の停止(以下「処分」という。)に係る基準及び手続その他必要な事項について定めるものとする。

(処分の基準)

第2条 処分は、違反点数法(市長が指定工事店等の違反行為等を確認した場合に、違反行為等の内容に応じて違反点数を加算する方法をいう。)により行うものとし、その基準は別表第1又は別表第2のとおりとする。

2 違反行為等が、別表第1又は別表第2のうち2以上の項目に該当するときは、それぞれの違反点数を加算するものとする。

3 指定工事店等に付与された違反点数は、当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし、処分を受けたときは、当該処分のあった日をもって消滅する。

4 市長は、違反点数の累計に応じて、別表第3に掲げる処分を行うものとする。

5 違反行為等による累積点数が処分の対象となる点数に満たない場合であって、当該点数が別表第4の基準に該当するときは、口頭又は指導書(様式第1号)による指導を行うものとする。

(違反の報告)

第3条 上下水道課長は、指定工事店等が別表第1又は別表第2に定める違反行為等を行ったと認める場合は、関係者から事情を聴取し、指定工事店等違反行為報告書(様式第2号)により市長へ報告するものとする。

(処分審査委員会)

第4条 市長は、前条の報告をもとに処分について検討するとき、又は指定工事店等が行った違反行為等について違反点数を協議するときは、次条に定める筑後市下水道事業排水設備指定工事店等処分審査委員会を開催し、その意見を聞くものとする。

(委員及び組織)

第5条 指定工事店等の処分等について調査及び審議を行うため、筑後市下水道事業排水設備指定工事店等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

5 委員長は建設経済部長をもって充て、副委員長は上下水道課長をもって充てる。

6 委員は、上水道庶務担当係長、下水道庶務担当係長、上水道工務担当係長、下水道工務担当係長及び必要に応じて委員長が指名する職員をもって充てる。

7 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

8 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

9 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。

10 委員会の庶務は、上下水道課において行う。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第6条 市長は、委員会の決定を踏まえ、処分を行おうとするときは、当該指定工事店等に対し、筑後市行政手続条例(平成8年条例第21号)及び筑後市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成8年規則第46号)に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執るものとする。

(処分)

第7条 市長は、処分等の内容を決定したときは、当該指定工事店等に、処分決定書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、違反行為等に相当の理由があると認められるときは、処分を軽減することができる。

2 市長は、処分を行ったときは、規則第21条の規定により公告するとともに、関係者に周知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

指定工事店違反点数

違反行為の内容

関係条項

違反点数

指定工事店証を掲示していない場合

規則第5条第2項

5点

虚偽の届出により指定又は更新の申請を行った場合

規則第4条及び第8条

80点

正当な理由なく工事の施工を拒否した場合

規則第6条第2項第1号

10点

適正な工費で施工しなかった場合

規則第6条第2項第2号

20点

工事契約時に金額、期限その他必要事項を明示しなかった場合

規則第6条第2項第3号

10点

工事の全部又は大部分を第三者に施工させた場合

規則第6条第2項第4号

30点

指定工事店の名義を他の業者に貸与した場合

規則第6条第2項第5号

30点

確認申請書の提出前に工事を着工した場合

規則第6条第2項第6号

30点

確認申請書の提出後、市長の確認を受けずに工事を着工した場合

規則第6条第2項第6号

15点

市長の変更確認を受けずに工事を着工した場合(軽微な変更は除く。)

規則第6条第2項第6号

15点

責任技術者の監理の下での設計及び施工を行わせなかった場合

規則第6条第2項第7号

30点

工事完了後1年以内における瑕疵担保責任を遵守しなかった場合

規則第6条第2項第8号

30点

指定工事店として登録された事項に異動があった場合において、変更届を期限内に提出しなかったとき

規則第9条第2項

10点

正当な理由なく事務連絡会に出席しなかった場合

規則第22条第2項

10点

雨水管を汚水管に接続していた場合

下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第4号

30点

適正な安全対策を行わず、工事中の事故等により第三者に損害を与えた場合。ただし、重大な損害を与えた場合は点数協議とする。


30点

排水設備を設置する者から完了関係書類の提出依頼を受けた場合において、工事完了後5日以内に提出しなかったとき

筑後市下水道条例(平成18年条例第13号)第7条1項

30点

検査の結果手直しを要求され1週間以内に実施しなかった場合。ただし、手直しがなされるまで1週間ごとにこの違反点数を加算するものとする。

筑後市下水道条例第7条2項

15点

他市町村において違反行為等で処分(他市町村条例による過料又は規則等による指定停止若しくは指定取消しの処分)を受けた場合


文書指導

排水設備工事の際、指定給水装置工事事業者以外の者が許可を受けずに給水装置(上水)の新設又は改造を行った場合

筑後市水道事業給水条例(昭和35年条例第11号)第7条

30点

筑後市指名停止等措置要綱(平成25年告示第37号)別表3の1の項各号に該当した場合


80点以下

業務上の違法行為で刑事罰を受けた場合


点数協議

その他市長が不誠実な行為と認めた場合


点数協議

別表第2(第2条関係)

責任技術者違反点数

違反行為の内容

関係条項

違反点数

虚偽の届出により登録又は更新の申請を行った場合

規則第13条第1項及び第16条

80点

正当な理由なく事務連絡会に出席しなかった場合

規則第22条第2項

10点

工事の設計及び施工に従事する場合において、責任技術者証を携帯していなかったとき

規則第15条第2項

5点

責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与した場合

規則第15条第3項

30点

法令、条例等に基づく排水設備工事の設計施工を行わなかった場合

規則第18条第1項

30点

正当な理由なく完了検査の立会いを拒否した場合

規則第18条第2項

10点

責任技術者として登録された事項に異動があった場合において、変更届を提出しなかったとき

規則第19条

10点

別表第3(第2条関係)

違反行為等に対する処分内容

違反点数

処分内容

指定工事店

責任技術者

31点以上40点以下

指定停止1月

業務停止1月

41点以上50点以下

指定停止2月

業務停止2月

51点以上60点以下

指定停止3月

業務停止3月

61点以上80点未満

指定停止6月以上1年以下

業務停止6月以上1年以下

80点以上

指定取消し

登録取消し

別表第4(第2条関係)

違反行為等に対する指導内容

違反点数

指導の方法

違反点数20点以下

口頭指導

違反点数21点以上30点以下

文書指導

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平成28年2月17日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)