○筑後市下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月29日

規則第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市下水道条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する指定工事店及び同条第2項に規定する責任技術者に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 条例第6条第1項に規定する排水設備等の工事(撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条第1項に規定する市長が指定した排水設備工事業者をいう。

(3) 責任技術者 第14条第1項の規定により市長が登録した下水道排水設備工事責任技術者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 指定工事店は、次に掲げる要件のすべてを満たす者のうちから、その者の申請に基づき、市長が指定する。

(1) 福岡県内に営業所を有すること。

(2) 責任技術者を1人以上専属雇用していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 本市の税及び営業所所在地市町村の市町村税を滞納していないこと。

(5) 指定工事店又は責任技術者が次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第20条第1項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であってその代表者がからまでに該当するもの

 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 法人であって役員を務める者が暴力団員のもの

 法人であって役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

2 前項第5号エの規定に該当する者が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者(以下「指定工事店申請者」という。)は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに申請しなければならない。

(1) 下水道排水設備指定工事店指定申請書調書(様式第1号の2)

(2) 申請者の住民票の写し、経歴書及び前条第1項第5号アに該当しないことを証する書類

(3) 法人の場合は、商業登記事項証明書及び定款の写し並びに代表者に関する前号に定める書類

(4) 営業所の平面図及び付近見取図

(5) 営業所の外部及び内部の状態がわかる写真

(6) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(7) 専属雇用する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(8) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(9) 本市の税及び営業所所在地市町村の市町村税に滞納がないことの証明書(市町村が当該証明書を発行していない場合は、最新の市町村税納税証明書)

2 市長は、指定工事店申請者が前条第1項第5号キからまでに規定する者(以下「排除対象者」という。)でないことが明らかと認められるときは、下水道排水設備指定工事店指定申請書調書の提出を省略させることができる。

3 市長は、指定工事店申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を破損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に届け出て、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第9条第1項の規定により指定を辞退したとき、又は第10条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに市長に指定工事店証を返却しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、指定工事店証を直ちに市長に提出しなければならない。

(指定工事店の義務)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工すること。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(4) 工事の全部又は大部分を第三者に施工させないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(6) 工事は、条例第5条に規定する工事の計画に係る市長の確認を受け着手すること。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下において設計し、及び施工すること。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(9) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年を経過して最初に到来する3月31日までの期間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、前条の有効期間満了後も引き続いて指定工事店の指定を受けようとするときは、市長が指定する期日までに指定申請書に第4条各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、30日以内に下水道排水設備指定工事店異動届(様式第6号。ただし、専属雇用する責任技術者の異動の場合は様式第2号)に異動事項等を証する書類及び指定工事店証(第2号第4号若しくは第5号に該当する場合又は住居表示に変更があった場合に限る。)を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 代表者以外の役員に異動があったとき。

(4) 商号を変更したとき。

(5) 営業所を移転したとき。

(6) 専属雇用する責任技術者に異動があったとき。

(7) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出があったときは、当該指定工事店の指定を取り消すものとする。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(指定の取消しの猶予)

第11条 前条の規定に関わらず、市長は、指定工事店が責任技術者の退職により第3条第1項の要件を満たさなくなった場合に限り、前条に規定する取消しを1月を超えない範囲で猶予することができる。

2 指定工事店は、前項の猶予を受けようとするときは、第9条第1項の届出の際に第9条第2項の下水道排水設備指定工事店異動届(新たに専属雇用する予定の責任技術者の氏名等を記載したもの)を提出しなければならない。

3 第1項により指定の取消しの猶予を受けた指定工事店は、新たに専属雇用した責任技術者の氏名等を記載した下水道排水設備指定工事店異動届に当該責任技術者の責任技術者証の写しを添付して猶予の期間が満了する日までに市長に提出しなければならない。

4 第1項により指定の取消しの猶予を受けた指定工事店は、当該猶予の期間中は既に条例第5条の確認を受けている工事を除き、新たな工事の設計及び施工(監理を含む。)を行うことができない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の資格)

第12条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 福岡県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、及び当該合格証(現に有効期間の満了していないものに限る。)を有する者

(2) 本市以外の市町村長(福岡県内の市町村長に限る。)が交付した責任技術者証(現に有効期間の満了していないものに限る。以下「他市登録責任技術者証」という。)を有する者

2 前項の資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(登録の申請及び登録講習)

第13条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第7号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し(複写したものを除く。)

(2) 前条第1項第1号又は第2号の資格を有することを証する書類

(3) 前条第2項第1号に該当しないことを証する書類

2 前項の申請を行った者は、当該申請を行った日以後(申請を行った日の属する年度内)に市が実施する責任技術者登録講習を受講しなければならない。

(責任技術者の登録)

第14条 市長は、前条第1項に基づく申請があったときは、責任技術者として名簿に登録する。ただし、申請を行った者が前条第2項に規定する責任技術者登録講習を受講しない場合は、登録を行わないものとする。

2 前項の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができるものとする。

(1) 第12条第1項第1号の者 合格証の有効期間

(2) 第12条第1項第2号の者 他市登録責任技術者証の有効期間。ただし、既に複数の他市登録責任技術者証を有している場合は、当該有効期間のうち最長の期間

(責任技術者証)

第15条 前条により登録した者には、責任技術者証(様式第8号)を交付する。

2 責任技術者は、工事の設計及び施工(監理を含む。以下同じ。)に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市職員又は関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を破損し、又は紛失したときは、速やかに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)により市長に届け出て、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(登録の更新)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、市長が指定する期間までに次に掲げる書類を添えて第13条第1項に規定する登録申請書により更新の申請をしなければならない。

(1) 第13条第1項各号に規定する書類

(2) 責任技術者は、福岡県下水道協会が実施する更新講習を修了したことを証する書類

2 前項の更新に伴う登録の有効期間は、5年間とし、第14条第2項第2号の規定を準用する。

(登録に関する規定の準用)

第17条 前条の更新申請を行う場合の資格、書類及び講習の受講並びに登録については、第12条から第14条までの規定を準用する。この場合において「試験に合格し」とあるのは「更新講習を修了し」と、「合格証」とあるのは「修了証」と読み替えるものとする。

(責任技術者の責務)

第18条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例施行規則、この規則その他市長が定めるところに従い、工事の設計及び施工を行わなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録事項の変更等の届出)

第19条 責任技術者は、氏名及び住所に異動があったとき(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条に規定する方法により住居表示が実施された場合を含む。)は、30日以内に下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第10号)により異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて市長に届け出なければならない。

(登録の取消し又は停止)

第20条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例施行規則又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 責任技術者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を直ちに市長に返却しなければならない。

3 責任技術者は、第1項の規定により登録の効力を停止されたときは、責任技術者証を直ちに市長に提出しなければならない。

第4章 補則

(公示)

第21条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第4号又は第5号の届出があったとき。

(事務連絡会)

第22条 市長は、指定工事店による工事の適正な施工を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、本市以外において責任技術者登録をしている者のうち、平成18年3月31日までの登録期間のある者及び平成17年度の責任技術者試験合格者については、第12条第1項及び第13条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月に責任技術者の登録を申請することができる。

(平成20年11月14日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市下水道排水設備指定工事店規則の規定は、平成20年度の指定工事店及び責任技術者の登録から適用する。

(平成24年2月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の筑後市下水道排水設備指定工事店規則第12条又は第16条の規定により下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録又は登録更新を受けている者は、当該登録又は当該登録更新の有効期間が満了するまでの間は、この規定により改正後の筑後市下水道排水設備指定工事店規則第12条又は第16条の規定により責任技術者の登録又は登録更新を受けたものとみなす。

3 この規則の施行前に日本下水道協会福岡県支部(以下「県支部」という。)が実施した責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格している者は、当該試験に係る合格証に記載されている有効期間までは、福岡県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する試験に合格した者とみなす。

4 この規則の施行前に県支部が実施した更新講習を修了している者は、当該更新講習に係る修了証に記載されている有効期間までは、協会が実施する更新講習を修了した者とみなす。

(平成24年6月25日規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月23日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

8 この規則の施行の際、現に改正前の筑後市下水道排水設備指定工事店規則の規定により指定を受けた者については、第8条の規定は、適用しない。

(平成29年10月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市下水道排水設備指定工事店規則の規定は、平成29年12月3日から適用する。

(平成29年12月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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筑後市下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月29日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 下水道
沿革情報
平成18年3月29日 規則第13号
平成20年11月14日 規則第56号
平成24年2月29日 規則第11号
平成24年6月25日 規則第32号
平成24年10月23日 規則第38号
平成29年10月17日 規則第23号
平成29年12月15日 規則第28号
平成30年7月23日 規則第24号
平成31年4月26日 規則第15号
令和2年1月8日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第10号