マイナンバーカードと保険証の一体化について(後期高齢者医療)

更新日 2025年06月23日

安心してください!マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます

保険証の新規発行を終了します

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付ができなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。

マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を送付します

現行の保険証の有効期限は、令和7年7月31日までです。

令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書(有効期限令和7年8月1日〜令和8年7月31日)」を送付します。保険証の代わりとなる「資格確認書」で、これまでどおり医療機関等を受診することができます。


後期高齢者医療制度について

福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(電話 092−651−3111)

保険証廃止後(令和7年8月1日以降)の取扱いについて

医療機関等への受診方法
令和7年8月1日以降

マイナ保険証を持っている

マイナ保険証または資格確認書

どちらも持参すると安心です

マイナ保険証を持っていない

資格確認書

現行保険証の有効期限が切れる前に

送付します(申請不要)


限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

保険証と同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「認定証」と記載)についても、令和6年12月2日から新規発行を終了します。


マイナ保険証をご利用の方

マイナ保険証を利用することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額になります。

マイナンバーカードを持っていない方またはマイナ保険証の登録をしていない方

令和6年12月1日までに認定証の交付を受けた方、令和6年12月2日以降「適用区分の情報を併記した資格確認書」を申請された方には、現行の認定証または資格確認書の有効期限が終了する前に「適用区分の情報を併記した資格確認書」を交付します。医療機関等の受診時に、「適用区分の情報を併記した資格確認書」を提示することで、これまでどおり窓口負担が自己負担限度額までになります。


後期高齢者医療制度加入後、「資格確認書」の交付までに認定証の交付を受けていない方は、市の窓口で申請を行うことで、「適用区分情報を併記した資格確認書」を交付します。

ぜひマイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は任意ですが、マイナ保険証を利用すると次のようなメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証を利用してください。

マイナ保険証のメリット

  • データに基づくより良い医療が受けられる

初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

(注)食事代が減額対象になる場合(住民税非課税世帯で区分2の人の長期入院)は、これまでどおり手続きが必要です。

マイナ保険証の利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。

  1. マイナンバーカードを申請・作成する
  2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
  3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 

詳しくは厚生労働省のホームページにて確認してください。

「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(外部リンク)


マイナ保険証の利用登録の解除について

後期高齢者医療保険の加入者で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、申請により解除することができます。解除を希望する人は、市民課 公費医療担当窓口へ申請してください。


マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDF形式:147KB)

DV・虐待などの被害を受けている人へ

DV等の被害を受けている人のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。


このことから、筑後市市民課で住民基本台帳事務において支援措置を受けている、後期高齢者医療保険の加入者は、マイナンバーカードを持っていても以下の機能が使用できないよう設定されています。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧


DV等の被害を受けている人は、「資格確認書」で医療機関等を受診してください。

マイナ保険証全般に関するお問い合わせ

制度の詳しい内容やマイナ保険証全般に関するお問い合わせは、国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。


「マイナンバー総合フリーダイヤル」

電話番号 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分〜20時00分/土日祝9時30分〜17時30分


マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録申請(マイナポータル)(外部リンク)

このページの作成担当

市民生活部 市民課 公費医療担当
電話 0942-65-7016
FAX 0942-53-5177

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