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「危機関連保証」とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、著しい信用の収縮が全国的に生じている中小企業者の経営の安定を図るために、信用保証協会が通常の保証とセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で保証する制度です。
国が危機関連保証を実施する必要があると認めた場合に、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する要件に該当し、市長の認定を受けると、通常の保証枠を別枠で保証が付与されます。
危機関連保証(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)
1.認定対象
(1)筑後市内に登記簿上の住所地または事業実態のある事業所の所在地(個人事業主は事業実態のある事業所の所在地)がある方
2.手続き
商工観光課の窓口に「申請書」と「月別売上表(該当月を記入)」を提出してください。筑後市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込みます。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決定されます。
3.認定基準
次のいずれの要件にも該当すること。
(イ)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
(ロ)認定案件に起因して、原則として最近1か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
第2条第6項申請書(1) (PDF形式:55KB)
第2条第6項申請書(2) (PDF形式:57KB)
第2条第6項申請書(3) (PDF形式:57KB)
第2条第6項申請書(4) (PDF形式:58KB)
月別売上表 (PDF形式:15KB)
このページの作成担当・お問い合わせ先
建設経済部 商工観光課 企業対策担当 電話 0942-65-7024 FAX 0942-53-4234