セーフティネット保証
セーフティネット保証5号に係るコロナ前比較の取り扱いについて(認定申請書の変更)
コロナ禍においては、最近1ヶ月の売上高等とその後2ヶ月間の見込みを含む3ヶ月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3ヶ月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月より開始いたします。
セーフティネット保証4号に係る新型コロナウイルス感染症の指定について(取扱いの終了)
セーフティネット4号に係る新型コロナウイルス感染症の指定は、令和6年6月30日をもって終了いたしました。
中小企業のみなさまへ
セーフティネット保証の認定について
「セーフティネット保証」とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
セーフティネット保証4号について
1.認定対象
(1)災害その他の突発的に生じた事由により業況が悪化している地域として指定された地域の中小企業
セーフティネット4号の指定についてはこちら(中小企業庁のホームページ)外部リンク
2.手続き
商工観光課の窓口に「申請書」と「月別売上表(該当月を記入)」を提出してください。筑後市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込みます。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決定されます。
3.認定基準について
次の条件に該当すること。
(イ)指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証5号について
1.認定対象
(1)全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する中小企業
2.手続き
商工観光課の窓口に「申請書」と「添付書類」を提出してください。筑後市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込みます。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決定されます。
3.認定基準について
次のいずれかの条件に該当すること。
(イ)売上高等の減少
最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業については、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者である場合は、最近3ヶ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前動機の3ヶ月間の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油仕入価格の高騰
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)
中小企業信用保険法認定申請書のダウンロード
<4号:通常の様式>
4号申請書(1) (PDF形式:49KB)
月別売上表 (PDF形式:15KB)
<5号:通常の様式>
イ-(1) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
5号イ-(1)申請書 (PDF形式:50KB)
添付書類イー(4) (PDF形式:31KB)
イ-(5) 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
5号イー(5)申請書 (PDF形式:67KB)
添付書類イー(5) (PDF形式:31KB)5号イー(6)申請書 (PDF形式:71KB)
添付書類イー(6) (PDF形式:31KB)