保証料補給制度

更新日 2016年04月01日
市では、筑後市中小企業資金融資をご利用になった方に対し、中小企業の振興に寄与することを目的として、お支払いになった信用保証料に対し申請に基づき保証料補給を行っています。
借入金を完済し終えた翌年に申請することになります。

保証の対象

  • 期限内に返済が済んでいること
  • 保証料を完納していること
  • 市資金の完済時において、市内で同一事業を営んでいること
  • 市税の滞納がないこと(個人事業主の方は、生計を一にする家族の方にも滞納がないことが条件です) 

補給の額

保証料の補給額は、保証協会に対して支払った保証料、又は次に掲げる額のいずれか低い額を限度として支払われます。

(1)平成27年度以前に融資を受けた者 158,000円

(2)平成28年度以降に融資を受けた者 200,000円 

交付申請の手続

交付申請については、所定の交付申請書に記入して頂き、取扱金融機関の証明を受けて 商工観光課までご提出ください。
なお、対象者には借入金を完済した翌年度(5~6月頃)に商工観光課より交付申請書を送付します。

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 商業観光担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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