市議会の権限

更新日 2025年01月22日

市議会は、市民の代表として十分な活動ができるように議決権、調査権、監査請求権など法律により多くの権限をもっています。

議決

市議会の最も基本的な仕事で、条例や予算、大きな契約の締結などの重要な案件について決定します。

選挙

市議会の議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。

同意

副市長、教育委員、監査委員などを市長が選任するときは、議会の同意が必要です。

検査・監査

市の事務等について検査をしたり、監査委員に対して監査するように求めることができます。

調査

市の事務について調査することができ、必要なときは関係者の出頭、証言、記録の提出を求めることができます。

意見書の提出

市の公益にかかわることがらについて、国会や国・県などの関係行政庁に意見を提出することができます。

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議会事務局 議会事務担当
電話 0942-53-4013
FAX 0942-53-4228 

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