救急ステーション認定制度
救急ステーション認定制度とは
救急ステーション認定制度とは、旅館やホテル及び店舗等の多くの人が利用する事業所のうち、救急事案が発生した場合、消防への通報や、適切な救護処置、救急隊への支援・協力を行うことができる事業所を「救急ステーション」として認定する制度で、筑後市では平成18年9月20日に発足しました。
また、平成16年7月に自動体外式除細動器(AED)の使用が一般の人にも認められたことから、AEDを設置している救急ステーションを、新たに「AED設置救急ステーション」として認定しています。
「救急ステーション」認定数 ……………………11 (平28年4月1日現在)
うち「AED設置救急ステーション」認定数………6 (平28年4月1日現在)
救急ステーション認定事業所一覧(PDF形式:607KB)
救急ステーション認定事業所募集
筑後市消防本部では救急ステーション認定制度にご協力していただける事業所を募集しております。詳しくは警防課救急救助担当(電話0942-52-2020)までお尋ねください。
救急ステーションとして認定されるためには
救急ステーションとして認定を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
・上級救命講習修了者を1名以上確保していること。・普通救命講習修了者及び救急講習修了者を、全従業員の70%以上(夜間当直制事業所は、勤
務者の50%以上)確保していること。
・応急手当資機材を常備していること。
・年一回以上、救急訓練を実施していること。
(注)AED設置救急ステーションの場合
・上記の条件を満たしていること。
・自動体外式除細動器(AED)を常備していること。
・一定の頻度でAEDを使用するために必要な救命講習(上級救命講習又は普通救命講習2)修
了者を常時確保していること。
救急ステーションとして認定されると、認定証及び認定表示が交付されます。
お問い合わせ先
警防課 救急救助担当