消防用設備等の点検を行いましょう。
消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)
消火器などの消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実にその機能を発揮するものでなければなりません。
そのため、消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、設置した消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
点検が必要な消防用設備等とは?
消火器・自動火災報知設備・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・誘導灯・避難器具等、消防法第17条に基づき設置した消防用設備は点検及び報告の義務があります。
点検・報告の義務がある人とは?
消防用設備等または特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
点検を行うのは?
消防用設備を点検するには専門的な知識や技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により、人名危険度の高い防火対象物については、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)が点検を行うこととされています。消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物とは?
・延面積1000平方メートル以上の特定用途防火対象物(物販店、飲食店、ホテル、病院等)
・延面積1000平方メートル以上の非特定用途防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの (共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所等)
・特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、該当避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては1つ)以上設けられていない防火対象物。
上記以外の防火対象物は?
防火管理者等でも点検することができますが、筑後市消防本部では、確実な点検を行うために、専門的な知識や技能を持つ消防設備士または消防設備点検資格者に点検を行ってもらうことが望ましいと説明を行っています。点検の種類と期間は?
・機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、機能について、告示で定める基準に従い、外観または簡単な操作により確認する点検。
・総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い作動させ、総合的な機能を確認する点検。
報告期間は?
・特定用途防火対象物 :1年に1回 飲食店、物販店、ホテル、病院等
・非特定用途防火対象物:3年に1回 共同住宅、学校、工場、事務所等
罰則は?
消防用設備等または特殊消防用設備等の点検結果を報告しないまたは虚偽の報告をした者
・30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
・上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。(消防法第45条第3号…両罰規程)