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トップページ>筑後市消防本部>防災>予防>知らない間に消防法違反!?
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知らない間に消防法違反!?

更新日 平成30年6月6日

テナントの入居や建物の増改築によって、知らない間に消防法違反となっていることがあります。

これらを検討中の方は、まず消防本部にご相談いただき、必要な届出を行ってください。

 

例えば事務所ビルの空テナントに飲食店や物販店等、 不特定多数の方が利用する店舗等が入居した場合、自動火災報知設備等が必要になる場合がございます。

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消防法違反はどうなる?

違反対象物として消防本部HPに公表する場合がございます。

違反対象物公表制度

   近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。そこで消防本部では火災の危険性に関する情報を市民の皆様に公表し、利用の選択を通じて火災被害の軽減を図ります。

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 公表対象物

 ・ 飲食店や物販店、ホテル等、不特定多数の方が利用される建物。

 ・ 病院や福祉施設等、避難弱者と言われる方が利用される施設。

 

必要な届出は? 

新しく店舗や事務所等を開店する場合、「防火対象物使用開始届出書」を建物の使用を開始される7日前までに消防署へ届け出る必要があります。

 

消防署への相談・届出なく使用を開始した場合、消防法令違反に気付かず、結果的に大切なお客様や従業員を危険な建物に招き入れることになってしまいます。

 

忘れないでくださいねっ♪

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このページの作成担当・お問い合わせ先

消防本部 予防課 指導担当
〒833-0031 福岡県筑後市大字山ノ井900番地
電話 0942-52-2020
FAX 0942-53-6658

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