筑後市火災予防条例一部改正について(屋外催し関係)
更新日 2018年07月05日
筑後市火災予防条例の一部改正について
- 一部改正する条例:屋外催しに係る防火管理(筑後市火災予防条例第42条の2・第42の3)
- 施行日:平成26年6月25日施行
背景と目的
- 平成25年8月に京都府福知山市で開催された福知山花火大会で対象火気器具を使用する露店から出火し、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、屋外で大規模な催しを開催する場合は防火管理体制の構築を図るため、催し物を主催する方に対し防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画を作成して事前に届出を義務付けるものです。各種イベントに参加者が安心して参加できるために、ご理解よろしくお願いします。
☆対象火気器具とは:液体・気体・固体燃料を使用する器具のことを指しま
す。 -
(例)ガソリンを使用して発電機を使用する場合。
LPガスを使用して調理する場合。(焼きそば・たこ焼き・・・etc)
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その他に:『自家発電機・石油ストーブ・七輪・バーベキュー用コンロ・ガスコンロ・電気コンロ・電気ストーブ』
改正内容
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1.消火器の設置
- 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を使用する場合に「消火器の準備」が必要となります。
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2.露店等の開設届出
- 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を使用する露店等が出店する場合は、「露店等の開設届出」を事前に消防署へ届出が必要です。
露店等の開設届出(PDF形式:82KB)
露店等の開設届出(DOC形式:39KB)
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3.指定催しの指定
- 屋外で開催する大規模な催しについて、消防長が定める要件に該当する場合は指定催しと指定します。
- 指定催しを指定するとき
- (1)あらかじめ、催しを主催する方の意見を聞きます。
- (2)指定した際は、催しを主催する方に通知し、公示します。
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☆指定催しに指定された場合は、主催者に次の項目が義務付けられます。
- (1)防火担当者を定めること。
- (2)防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせること。
- (3)指定催しを開催する「14日前 」までに「火災予防上必要な業務に関する計画届出書」を消防署へ提出すること。
- 火災予防上必要な業務に関する計画届出書
- 火災予防上必要な業務に関する計画届出書
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4.罰則
- 「火災予防上必要な業務に関する計画」を提出しなかった場合は罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。
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その他 :露店等開設時のチェック事項について
- チェック事項(PDF形式:238KB)
- チェック事項(DOC形式:274KB)