顔認証マイナンバーカードへの切り替えについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とした「顔認証マイナンバーカード」の制度が令和5年12月15日より始まりました。すでにマイナンバーカードを保有している方、これから保有する方、どちらの方も希望される方はすべて対象です。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方
本人または代理人がマイナンバーカードをお持ちの上、市民課窓口までお越しください。
なお、暗証番号の設定不要の切り替え申請を希望される方が、15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人にて申請してください。その際は、法定代理人の本人確認書類及び代理人の代理権を確認できる書類をお持ちください。
代理人(法定代理人を除く)の場合は、委任状が必要です。委任状はこちら (PDF形式:28KB)
これからマイナンバーカードの交付を受ける方
マイナンバーカードの交付時に、暗証番号が不要である旨をお知らせください。その場で、暗証番号の設定をしていないマイナンバーカードを交付します。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス/できないサービス
- 利用できるサービス
(1)健康保険証としての利用は可能です。医療機関窓口での顔認証又は目視による確実な本人確認を実施することで利用できます。
(2)マイナンバーカードの券面に記載された住所や氏名、顔写真を用いた本人確認書類として利用できます。 - 利用できないサービス
マイナポータル、住民票や印鑑登録証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続きなど、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
顔認証マイナンバーカードの見た目
暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードには、その追記欄に「顔認証」と記載します。
その他
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへ、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの設定の切り替えは即日可能です。