社会福祉法人について
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効率的かつ適正に行うために、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。また、法人運営や事業運営にあたっては、社会福祉法等の法令で実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。
社会福祉法人の所轄庁について
社会福祉法人の所轄庁は、その法人が行う事業の区域により異なります。
・主たる事務所が筑後市の区域内にあり、実施している事業が筑後市の区域を超えない法人は筑後市長。
・主たる事務所が指定都市の区域内にあり、実施している事業が同一の都道府県内の二以上の市町村の区域にわたる法人等は指定都市の長。
・主たる事務所が指定都市以外の市町村の区域内にあり、実施している事業が同一都道府県の二以上の市町村の区域にわたる法人等は都道府県知事。
・実施している事業が二以上の地方厚生局の所轄区域にわたり、厚生労働省で定めた法人は厚生労働大臣。
筑後市が所轄庁となる社会福祉法人一覧 (XLS形式:26KB)
社会福祉法人現況報告書等について
社会福祉法人は、社会福祉法に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、同法に規定する計算書類等及び財産目録等について、所轄庁に届け出ることとされています。
また、社会福祉充実残額が生じた法人は、同法により、社会福祉充実計画の承認申請を現況報告書等の届出と同時に行うこととされています。
社会福祉法人に関する手続きについて
社会福祉法人の設立等の手続き
社会福祉法人の設立の認可を受ける際には、国の定める審査基準「社会福祉法人の認可について」(局長・課長通知)ほか各種法令等に基づく所轄庁の審査が必要となります。
設立を計画されている場合は、事前に市に相談の上、必要な手続きを行ってください。
定款変更について
社会福祉法人が定款の記載内容を変更しようとする場合には、 社会福祉法により所轄庁の認可を受けなければならないとされています。なお、届出で足りる場合もあります。
関係通知
社会福祉法人に関係する通知(外部リンク(厚生労働省のホームページ)に移動します。)