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トップページ>市民の方へ>戸籍・住民票・税・年金>年金>受け取る年金額が増える「付加保険料」

受け取る年金額が増える「付加保険料」

更新日 2024年04月01日

  付加保険料とは、定額の国民年金保険料に月額400円を上乗せして納めることで、将来受け取る老齢基礎年金額(年額)に「200円×付加保険料を納めた月数」が加算されます。

加算される金額について

 加算される金額は、付加保険料を納めた月数によって変わります。

 例)5年間(60ヵ月)付加保険料を納めた場合、
  400円×60ヵ月=24,000円

  保険料を払ったことになります。

  その結果、将来受け取る老齢基礎年金の年額に、
  200円×60ヵ月=12,000円

  加算されることになります。

 上記のように加算給付額の総額は、1年目で納付総額の半分、2年目で納付総額と同額となります。3年目以降は、付加保険料の納付総額が加算給付額を上回るお得な制度となっています。

 納付期間が長ければ、将来受け取る老齢基礎年金の加算額が増え、ゆとりある暮らしに役立てることができます。付加保険料を払うためには、申請が必要です(納付は、申し込みをした月分からとなります)。
 なお、国民年金基金に加入している人や国民年金第3号被保険者、保険料の免除を受けている人は、納めることはできません。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 市民相談・年金担当
電話 0942-65-7021
FAX 0942-53-1589 

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