保険料の納付が困難なとき
申請免除制度
国民年金は、所得が少ない時や失業等により保険料を納めることが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除申請には審査があり、本人と配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合や、失業等の理由がある場合、保険料の納付が全部または一部が免除されます。申請が承認されると支払いは免除されますが、納付状況(免除の種類)に応じて将来の給付額が計算されることになります。また一部免除については、減額された保険料を納めないと未納となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難となった方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が相当程度まで下がった場合には、令和4年度(申請免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)まで申請が可能です。なお、令和4年度分をもって臨時特例措置による申請は終了します。
具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
免除の種類 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間) |
|
---|---|---|---|
受給資格期間 | 年金額の計算 | ||
全額免除 |
◯ 算入されます |
◯ 2分の1が 反映されます (注)平成21年3月までは 3分の1 |
◯ 算入されます |
4分の3免除 | ◯ 算入されます |
◯ (注)平成21年3月までは |
◯ 算入されます |
半額免除 | ◯ 算入されます |
◯ 4分の3が 反映されます (注)平成21年3月までは 3分の2 |
◯ 算入されます |
4分の1免除 | ◯ 算入されます |
◯ 8分の7が 反映されます (注)平成21年3月までは 6分の5 |
◯ 算入されます |
納付猶予 | ◯ 算入されます |
× 反映されません |
◯ 算入されます |
学生納付特例 | ◯ 算入されます |
× 反映されません |
◯ 算入されます |
未納(申請なし) | × 算入されません |
× 反映されません |
× 算入されません |
納付猶予制度
一定以上の所得のある世帯主と同居している人は、免除制度を利用できない場合があります。そこで、50歳未満の保険料の納付が困難な人については、本人と配偶者だけで所得要件を審査する納付猶予制度があります。承認されると、保険料の納付が猶予されます。承認された期間は、年金を受け取るために必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例制度
学生で収入がないために保険料が払えない場合は、学生納付特例制度があります。承認されると、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。承認された期間は、年金を受け取るために必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。
産前産後免除制度
次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者で出産を行った際に、出産前後の4ヵ月間の保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。なお、多胎妊娠の場合の免除期間は、6ヶ月間です。承認された期間は、保険料を納めたものとして受給額に反映されます。
申請は出産予定日の6ヵ月前から可能ですので、母子手帳など出産予定日が分かるものをお持ちください。
保険料の後払い(追納)をお勧めします
保険料免除・納付猶予・学生納付特例は、いずれも10年以内であれば保険料を後から納めることができます。遡って納めることで、年金の受給額を満額に近づけることができます。
ただし、経過した期間に応じて、一定の加算金がつきます。
申請は年度ごとに受付しています
免除などの申請は、申請月の2年1ヵ月前まで遡って申請できます。ただし、申請が遅れると、万が一のときの障害年金や遺族年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合があります。そのため納付が困難なときは、お早めにご相談ください。申請は年度ごと(7月~翌年6月まで)です。既に免除などの承認を受けている人で、引き続き免除などを希望する場合は、7月に入ってから改めて申請が必要です。
(注1)直近の申請年度が全額免除または納付猶予が承認され、かつ継続審査を希望された方は、翌年度以降も継続して審査が行われますので手続きは不要です。ただし、失業など所得審査以外の理由で承認された方は除きます。
(注2)学生納付特例の申請年度は、4月~翌年3月までです。在学期間中は、毎年4月上旬に更新の案内(申請書)が届きます。
申請に必要なもの
・年金番号が分かるもの(年金手帳、納付書など)
・直近に離職がある場合は、離職したことを確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)
・学生の場合は、学生証(コピーでも可)または在学証明書