税の納期を過ぎてしまったら・・・
現在筑後市では、滞納処分の強化を行なっております。
詳しくは下のリンクをクリックしてください。
納付書で納め忘れた場合
お手持ちの納付書は、納期限後も記載しております金融機関(コンビニエンスストアは不可)であればご使用できますが、一定期間を過ぎますと、督促手数料や後日延滞金を請求することになりますので、早急に納付してください。
督促状は、納期限の翌日から20日以内に発送いたしますが、この督促状にも納付書がついておりますので、紛失等された場合はご利用ください。※督促発送時には手数料100円を加算いたします。
なお、督促状については、金融機関との関係上、行き違いになる場合がありますのでご了承ください。
口座振替不能の場合
口座振替により納税をされている方で、残高不足等で振替が出来なかった場合は、振替不能通知(納付書付き)を送付いたします。再度の振替は行いませんのでご注意ください。
また、振替不能の場合は、税務課窓口で納付することも可能です。早急に納付されますようお願いします。
延滞金は法律に基づき適正に徴収します
納期限を過ぎて市税を納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、各期の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下記の割合を税額に乗じて計算した延滞金を、納めていただくことになります。
令和4年1月1日から延滞金の割合が変更になります。
国税の延滞金の割合が見直されたことに伴い、市税等の延滞金の割合を下記のとおり変更します。
■平成30年から令和2年中の割合
・納期限後1カ月間⇒延滞金特例基準割合に1%を加算した割合 ⇒2.6%
・納期限後2カ月目以降⇒延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合 ⇒8.9%
■令和3年1月1日以降の割合
・納期限後1カ月間⇒延滞金特例基準割合に1%を加算した割合 ⇒2.5%
・納期限後2カ月目以降⇒延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合 ⇒8.8%
■令和4年1月1日以降の割合
・納期限後1カ月間⇒延滞金特例基準割合に1%を加算した割合 ⇒2.4%
・納期限後2カ月目以降⇒延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合 ⇒8.7%
■延滞金特例基準割合とは
前々年9月から前年8月まで(令和元年までは前々年10月から前年9月まで)の国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均割合として、前年の11月30日(令和元年までは前年の12月15日)までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合
延滞金の割合の新旧対照表
本則 | 平成30年から令和2年中の延滞金の割合 |
令和4年1月1日以降の 延滞金の割合 |
|
延滞金 (納期限1カ月間) |
7.3% | 2.6% | (延滞金特例基準割合1.4%)+1%=2.4% |
延滞金 (納期限後2カ月目以降) |
14.6% | 8.9% | (延滞金特例基準割合1.4%)+7.3%=8.7% |
(注1) 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨
て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注2) 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金
の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
延滞金の納付方法
本税を完納した時点で延滞金が発生している場合は、4半期ごとに延滞金のみの納付書を送付します。
- 今までどおり本税と延滞金を同時納付することもできます。
- 延滞金は、税務申告上の経費にはなりません。
- 延滞金と督促手数料は異なります。