滞納処分について

更新日 2017年06月08日

滞納処分とは

 税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていますが、この納期限までに税金を完納されず滞納の状態が続いた場合、納期限までに納められた方との公平を保つため、また市の租税債権を保全するために、「国税徴収法」や「地方税法」などの規定に基づき、本来の税額に延滞金を加算して納付いただくことになるほか、やむを得ず「滞納処分」を行うことがあります。

 滞納処分とは、税金を滞納している人(滞納者)の意思に関わりなく、滞納になっている税金を強制的に徴収するため、その人の財産(不動産・給与・預金などの債権、電話加入権など)を差し押さえて、場合によっては公売などで売却し、滞納になっている税金に充てて完納させる一連の手続をいいます。


 財産調査と捜索

 滞納処分をするため、滞納者の財産(預貯金・給与・不動産等)を官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対し調査することがあります。
 また、財産の発見、差し押さえなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく強制的に捜索することができます。
 これらの調査や捜索は、法律の規定に基づき、滞納者に了解を得ずに行うことができます。


 差押

 財産調査で発見された、滞納者の財産に対する差し押さえを行います。差し押さえを行った場合、滞納者やその利害関係者(会社、金融機関、生命保険会社、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。

 不動産を差し押さえられると不動産の登記簿上に差し押さえの登記がされ、売却しようとしても、差し押さえの登記があるため困難となります。その後も納付がない場合は公売して税に充当されます。

 預貯金・給与・年金を差し押さえられると、預貯金の場合は金融機関、給与の場合は勤務先、年金の場合は支払者へ「差押通知書」が送付されます。差し押さえた預貯金・給与は取り立て後、税に充当されます。なお、給与差押、年金差押の場合は完納に至るまで毎月の給与等から差し引かれます。

 この他、生命保険や証券、家賃収入、動産(家具類・電化製品・宝石・骨董品・絵画等) など、税に充当されるものであれば大抵のものが差押の対象となります。

 このようなことにならないように、督促状や催告書がお手元に届いた場合は、そのままにせず、すみやかに納付してください。また、納付が困難な事情がある場合には、必ずご連絡ください。

 事情のある方は

 病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納付することが困難な方については、まずは納税相談にお越しください。
 生活状況などを聞かせていただいた上で、適宜対応いたします。

 

・徴収の猶予

1.納税者がその財産について震災等の災害を受け、又は盗難にあったこと

2.納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

3.納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと

4.納税者がその事業について著しい損失をうけたこと

5.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

 上記の理由等により、市税を一時に納付できないときには、市へ申請することで、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(なお、上記「5」については、本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。)

 

・換価の猶予

    市税を一時に納付することにより、事業の継続、又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど、一定の要件に該当するときは、納付すべき市税の納期限から6か月以内に市に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。なお、申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、換価の猶予は認められません。

 

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。

詳しくは税務課窓口でご相談ください。

 リンク

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 徴収担当
電話 0942-65-7011
FAX 0942-65-7071

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