寄附金税額控除について

更新日 2019年11月28日
【おしらせ】
 被災地の自治体への寄附金や自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。また、日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと寄附金」として控除がうけられます。くわしくは、総務省災害関連情報ホームページhttp://www.soumu.go.jp/(外部リンク)をご覧いただくか、税務課市民税係窓口へお問い合わせください(ふるさと寄附金についてはこのページの下の方に詳しい説明を掲載しています。) 

寄附金の税額控除

 2,000円を超える寄附をした場合、2,000円を超える部分については、一定の上限額まで、所得税と個人住民税の所得割額から控除をうけることができます。

控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村への寄附(ふるさと寄附金)詳しくはこちらをご覧ください
  2. 住所地の都道府県共同募金会への寄附
  3. 住所地の日本赤十字社支部への寄附
  4. 都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附詳しくはこちらをご覧ください

 (注)国に対する寄附金や政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象になりません

控除の計算方法

(1)基本控除

  (寄附金額-2,000円)×10%
   (注)寄附金額は総所得金額等の30%が限度となります。

(2)特例控除額の加算(都道府県又は市区町村に対する寄附金がある場合のみ)

(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)

(注1)寄附金額の上限は(1)の基本控除と同様です。

(注2)特例控除額は、住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%が限度となります。(平成28年度以降)

寄附金控除を受けるためには

 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
 給与所得者など、所得税の確定申告が不要で、住民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、市・県民税の申告を行うことも可能です。
 申告にあたっては、寄附先の団体などが発行した寄附金の受領を証明する書類(領収書)の添付が必要になりますので大切に保管してください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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