印鑑登録の廃止

更新日 2022年06月02日

印鑑登録は、不動産や自動車などの登記・登録をしたり、売買契約、金銭消費貸借契約、遺言書などの公正証書を作成するときなどに使う印鑑をあらかじめ登録し、その登録した印影を証明する制度です。

印鑑登録証の廃止

 登録した印鑑は、申請により登録を廃止することができます。顔写真つきの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)を持参して、印鑑登録廃止の申請をしてください。


なお、病気などやむを得ない理由で本人が申請できない場合は、代理人が申請できます。代理人による申請は、必ず委任状を添付してください。その場合、本人に照会書を特定記録郵便で送りますので2~3日程度かかります。本人申請でも官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がない場合は、代理人による申請と同様に照会書を送ってからの登録となります。(委任状が代筆の場合は、委任者の本人確認書類もあわせてご持参ください。)


 印鑑登録証(カード)をなくしたときは、不正に使用される恐れがありますので、ただちに印鑑登録廃止の申請をしてください。


 筑後市から転出をした場合、印鑑登録は自動的に廃止されます。新しく転入する市区町村で再度手続きを行ってください。


 死亡した人の印鑑登録は自動的に廃止されますので、手続き等は必要ありません。印鑑登録証については、破棄もしくは市民課までお持ちください。


<届出の場所>
市民課

申請書のダウンロード

印鑑登録・改印・印鑑登録廃止の申請書および委任状

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

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