住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の閲覧制度は、平成18年11月の住民基本台帳法改正により、原則公開から個人情報保護重視の制度へと大幅に変わりました。
閲覧できる場合
1.国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2.個人または法人が、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出をする場合
・統計調査、学術調査等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
・公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高い と認められるもの
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認とし て市区町村長が定めるもの
※営利目的の閲覧はできません。
閲覧できる項目
・住所
・氏名
・生年月日
・性別
※ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている方の記録は閲覧できません。
住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法では不正な目的での閲覧を防ぐための仕組みとして、市区町村に対し閲覧状況を公表するよう義務付けています。(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)
この規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
(犯罪捜査等、特別な理由による閲覧は除く)
・住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和5年4月1日〜令和6年3月31日分) (PDF形式:59KB)