無戸籍でお困りの方へ
更新日 2022年12月06日
無戸籍とは、様々な理由で出生届が提出できないことにより、子の戸籍が記載されず、戸籍がない状態を言います。
出生届の提出できない主な理由として、離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまうといったことが挙げられます。
無戸籍のため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの人も、ご相談ください。
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
相談窓口
福岡法務局戸籍課 092−721−9334
(平日8時30分~17時15分)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092−752−1331
(土曜日12時30分~15時30分)