死亡届
更新日 2023年10月23日
死亡したとき
死亡届は、届出義務者(同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人)または届出資格者(同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が死亡の事実を知ってから7日以内(国外で死亡があったときは、3カ月以内)に、死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に出してください。
届出の場所 | 市民課(時間外の場合は、時間外受付窓口) |
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必要な書類 | 死亡届、死亡診断書または死体検案書 |
関連リンク | 戸籍に関する申請書 |