家電リサイクル対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分の仕方について
家電リサイクル法
平成13年4月から本格実施された特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)では、消費者及び事業者(以下、消費者)が特定の家電製品を廃棄する場合、これらを適切に処理することが求められています。小売業者、メーカー等(製造業者等)にはこれら廃棄物(家電4品目)をそれぞれ収集・運搬し、再商品化(以下、リサイクル)するなどの役割が決められています。
現在、対象となる家電製品は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。
消費者及び事業者 | 特定家庭用機器(家電4品目)廃棄物を適切に引渡します。また、収集・運搬料金とリサイクル料金の支払いに応じます。 |
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小売業者 | 自らが過去に販売した特定家庭用機器(家電4品目)廃棄物、または買い換えの際に、消費者から同種の特定家庭用機器(家電4品目)廃棄物の引取りを求められた時それを引き取り、製造業者等に引き渡します。 |
製造業者等 | 自らが製造等した特定家庭用機器(家電4品目)廃棄物を引き取り、家電リサイクル法に基づき定められた基準にのっとってリサイクルします。 |
家電リサイクル対象品の処分方法
家電リサイクル対象品を処分するには、購入された販売店・家電量販店等に相談して下さい。購入された販売店等が、不明な場合は、お近くの電器店に収集を依頼してください。
処分するには、リサイクル料金と収集・運搬料金がかかります。
家電リサイクル料金
家電リサイクル料金は、メーカーによって異なります。詳細な家電リサイクル料金につきましては、下記外部リンクでご確認ください。
一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター(家電リサイクル料金一覧)(外部リンク)
区分の判別方法
テレビ・・・テレビ前面のパネル部もしくは裏側に表示されている定格表示の型番で区別してください。
〔例〕TH-15FR5(小)、21ZS18(大)、C25M90(大)
冷蔵(凍)庫・・・冷蔵(凍)室扉内側等の定格表示銘板に表示されている全定格内容積で区別してください。
〔例〕全定格内容積150L(小)、全定格内容積175L(大)
家電4品目のリサイクルに関しては
経済産業省家電リサイクル法(外部リンク)