母子家庭等自立支援給付金
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭のお母さん、お父さんが、就業につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料について、一部助成を行います。ただし、事前に講座指定申請が必要です。
給付金の申請を希望される方は必ず事前にご相談ください。受講開始後の申請は対象になりませんのでご注意ください。
対象者
次の全ての要件を満たす人
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筑後市内に住所を有し、配偶者がおらず、20歳未満の児童を養育している
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児童扶養手当受給者もしくは同等の所得水準である
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当該教育訓練が適職に就くために必要と認められる
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雇用保険教育訓練給付金の受給資格がない
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過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがない
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座(お近くのハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省のホームページや教育訓練講座検索システム(外部リンク)でもご覧になれます。)
支給額
本人が支払った受講費用(入学料や受講料等)の60%(一般・特定:上限20万円。専門:40万円×修業年数。1万2千円以下は支給しません。)
(注)ただし、雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は差額の支給となります。(なお、差額が1万2千円以下の場合は支給しません。)
(注)受講終了後の支給となります。
母子家庭等高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭のお母さん、お父さんが、就職に有利な資格を取得するため、養成機関において修業している場合に、一定期間について経済的支援を行います。希望される方は、事前の相談が必要です。
対象者
次の全ての要件を満たす人
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筑後市内に住所を有し、配偶者がおらず、20歳未満の児童を養育している
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児童扶養手当受給者もしくは同等の所得水準である
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養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)修業予定である
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就業または育児と修業の両立が困難
- 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進給付金)及び修了支援給付金(入学支援修了一時金)の支給を受けたことがない
対象となる資格
法令により1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)のカリキュラムを修業することが必要とされている資格で、就労に結びつくと認められるもの。
看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、ウェブデザイナー、建築図面の作製など
また、オンライン学習(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われるもの)による修業も対象となります。ただし、あらかじめ録画・制作した映像等を利用するe-ラーニング等による講座は、やむを得ない場合を除き、給付対象としては認められません。
この他にも対象資格となる場合があります。事前にご相談ください。
支給期間
支給額
職業訓練促進給付金
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申請者及び同一世帯の者が市民税非課税の場合 月額100,000円
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申請者または同一世帯の者が市民税課税の場合 月額75,000円
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、
申請者及び同一世帯の者が市民税非課税の場合 月額140,000円
申請者または同一世帯の者が市民税課税の場合 月額110,500円
修了支援給付金
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申請者及び同一世帯の者が市民税非課税の場合 50,000円
- 申請者または同一世帯の者が市民税課税の場合 25,000円
(注)受講修了後30日以内に終了支援給付金申請をしてください。
その他(福岡県ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金)
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、将来福岡県内において、取得する資格が必要な業務に従事しようとする、ひとり親家庭の親に対する経済的支援として、貸付制度があります。一定の要件に合えば返還の債務を免除される場合もあります。
「福岡県ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金」(福岡県社会福祉協議会)(外部リンク)