児童扶養手当
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(中程度以上の障害を持っている場合は20歳未満)子どもを養育している母、父、または養育者に支払われます。
1 | 父母が離婚した。 |
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2 | 父(母)が死亡した。 |
3 | 父(母)が障害の状態にある。(年金の障害等級1級程度) |
4 | 父(母)の生死が不明。 |
5 | 父(母)から1年以上遺棄されている。 |
6 | 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた。 |
7 | 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている。 |
8 | 未婚で出産した。 |
9 | 1~8に該当するか明らかでない。 |
1 | 父(母)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係があるとき。 |
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2 | 手当を受けようとする父(母)、又は養育者が日本国内に住所がないとき。 |
3 | 対象児童が日本国内に住所がないとき。 |
4 | 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。 |
手当額
全部支給と一部支給があり、申請者の所得額に応じて手当額が決まります。
令和6年4月分から支給額が変更されました。
月 額 | |
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子どもが1人 |
全部支給 45,500円 一部支給 10,740円~45,490円 |
2人目 |
全部支給 10,750円 一部支給 5,380円~10,740円 |
3人目以降 |
全部支給 6,450円 一部支給 3,230円~6,440円 |
所得制限限度額表
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障害の場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までの請求については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
請求者本人 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
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全部支給 |
一部支給 |
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0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円 加算 |
380,000円 加算 |
380,000円 加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 1人につき 100,000円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
主な控除
障害者 270,000円
勤労学生 270,000円
寡婦(夫) 270,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
特例寡婦 350,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
特別障害者 400,000円 等
手当の支払い
児童扶養手当法の一部改正に伴い、児童扶養手当の支払回数が令和2年度から「年3回」から「年6回」となりました。
1・3・5・7・9・11月(各月とも11日<ただし支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日>)
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月分までが振り込まれます。
申請に必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書(児童・保育課にあります。)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し (公金受取口座を指定口座にする場合は不要)
- 請求者、児童及び同居している扶養義務者の個人番号
- 請求者の個人番号の確認に必要なもの
<番号確認書類>
通知カードまたは個人番号カード
<本人確認書類>
1点で可能なもの |
公的機関発行の顔写真付き身分証明書 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳 など |
2点必要なもの | 各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、特別児童扶養手当証書、年金手帳 など |
(注)この他にも書類が必要な場合がありますので、事前に児童・保育課へご相談ください。
(注)認定を受けるまでには、通常1ヶ月ほどかかります。
いろいろな届出
現況届
現況届は、受給資格者の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。認定を受けている方は、毎年8月1日~31日の間に届出をしてください。全部支給停止となっている方も届出が必要です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなり、受給資格が喪失します。
その他の届出
次のような時には、届出が必要です。
(注)資格喪失や額改定(減額)に関わる届出が遅れると手当の返還が生じますので、すみやかに届けてください。
1 |
住所、氏名、支払金融機関がかわったとき。 |
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2 |
婚姻の届出をしたり、事実上婚姻関係になったとき。 (婚姻関係になくても、妊娠したときは届出が必要です。) |
3 |
対象児童を養育・監護しなくなったとき。 |
4 |
対象児童が児童福祉施設に入所したとき。 |
5 |
公的年金等を受けるようになったとき。または受けることができなくなったとき。または受給額が変更になったとき。 |
6 |
その他、受給資格に関わる事由が生じたとき。 |
手当の一部支給停止措置について(平成20年4月~)
平成14年の法改正により、児童扶養手当制度については「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」へと見直されました。これにより、手当の受給開始から5年等を経過した場合に、手当額の2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、以下の適用除外事由に該当する方は、必要な届出をすることによりこれまでどおりの手当額となります。
一部支給停止の適用が除外される事由
1 | 就業している。 |
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2 | 求職活動等の自立を図るための活動をしている。 |
3 | 身体上又は精神上の障害がある。 |
4 | 負傷又は疾病等により就業することが困難である。 |
5 | 介護等により就業することが困難である。 |
必要な届出について
5年等経過の対象となる方には、市より手続きのお知らせと届出書を送付します。指定された期限までに手続きをしてください。なお、毎年8月の現況届時にも手続きが必要です。
公的年金等と合わせて受給する場合(平成26年12月~)
平成26年12月から、「公的年金給付等の額」が、「児童扶養手当の額」を下回るときは、差額分の児童扶養手当が支給されるようになりました。
公的年金等を新たに受給する場合や、公的年金等が過去に遡って給付される場合は、児童・保育課までお問い合わせください。
障害基礎年金等を受給する場合(令和3年3月~)
◯令和3年3月から、障害基礎年金等(注1)を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました
令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注2)は対象となりません。
現在児童扶養手当を受給中の方で、障害基礎年金等の受給が新たに決まった場合は手続きが必要ですので、児童・保育課までお問い合わせください。
(注1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方