区域外流入について

更新日 2020年07月10日
 下水道は、事業計画区域で整備が行われますが、一定の条件を満たせば、事業計画区域外の土地でも自費工事で公共下水道に接続して汚水を排除することができます。これを区域外流入といいます。

要件

区域外流入により下水道に接続するためには以下の要件が必要です。

  • 下水道が整備されている道路に土地が接していること。
  • 公共下水道管に接続可能なこと。
  • 流入させる汚水が下水道関連施設に支障をおよぼさないこと。 

区域外流入分担金について

 区域外流入により汚水を排除する土地については、土地の所有者に次のとおり区域外流入分担金を負担していただきます。

分担金額 = 均等割額 + 面積割額 - 工事費用 
  • 分担金額は、均等割と面積割の合計額から工事費用(公共汚水ます・取付管設置費用)を引いた額になります。  
受益地の用途 均等割額
(1受益地当たり)

面積割額
(1平方メートル当たり)

工事費用
一般住宅用地 82,000円 70円 公共汚水ます・取付管設置費用
事業用地 165,000円
分譲マンション用地 48,000円
  • 分担金の納付は原則一括納付です。
  • 分譲住宅の均等割は、区分ごとに算定します。 (例) 5区画 → 82,000円×5区画=410,000円
  • 工事費用が均等割と面積割の合計額を超えた場合の分担金額は0円になります。

その他 

  • 区域外流入により下水道に接続するためには事前の申請が必要です。詳細は上下水道課にお問い合わせください。
  • 公共汚水ます、取付管は市に寄付することができます。
  • 排水設備補助金の交付はありません。  
区域外流入申請書 (PDF形式:37KB)
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このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 上下水道課 下水道工務担当
電話 0942-65-7037
FAX 0942-53-4247 

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