認可地縁団体について

認可地縁団体とは

 良好な地域社会の維持・形成を目的とし、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会などを指します。

 この自治会などの地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市長の認可・告示を受けて、法人格を取得するで、団体名での不動産登記などができるようになります。

設立要件

地縁による団体が法人格を得るためには、次の(1)~(4)の要件があります。

(1)目的

地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2)区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3)構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

(4)規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。
(i)目的 (ii)名称 (iii)区域 (iv)主たる事務所の所在地 (v)構成員の資格に関する事項 (vi)代表者に関する事項 (vii)会議に関する事項 (viii) 資産に関する事項

設立手続き

  設立には、認可申請が必要ですので、詳しくは協働推進課へお問い合わせください。

各種様式関係

認可申請関係

認可申請書 (DOC形式:11KB)

告示事項変更届

告示事項変更届出書 (DOC形式:9KB)

規約変更認可申請

規約変更認可申請書 (DOC形式:11KB)

地縁団体告示事項証明交付申請

地縁団体告示事項証明書交付請求書 (DOC形式:28KB)

参考様式

認可地縁団体の告示事項を変更した場合、変更したことを証する書類が必要です。

参考として、以下の総会等の記事録のひな型と議事録例をご活用ください。

議事録ひな型 (DOC形式:11KB)

議事録例 (DOC形式:13KB)

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 協働推進課
電話 0942-65-7065
FAX 0942-54-0336

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