Q&A
更新日 2024年02月28日
筑後市では平成15年度から、ちっご「ふれあいの里づくり」事業を実施しています。これまでにいくつかの行政区(自治組織)から依頼を受けて、この事業について説明会を開きました。その質問事項としてあがった代表的なものについて掲載しています。
ちっご「ふれあいの里づくり」計画
Q. |
社会情勢の変化で地域将来像が変わる(10年後は予測できない)のでは。 |
A. |
社会情勢によって地域環境が変わることは有り得ると思います。その場合、行動計画の変更などが考えられます。 |
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Q. | 計画策定後、活動を行う過程で、考えていた活動内容では効果を発揮しそうにないという判断に至った場合、計画の変更は可能か。 |
A. | 変更申請は可能です。将来像達成の手段、つまり活動内容をより効果を発揮する方向に修正することは考えられます。しかし、計画の根本である将来像の変更はあり得ないと考えます。 |
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Q. | 地域に人(子ども)を呼び込みたい。地域に転居してくれた方に対する祝い金などを設定することは可能か。 |
A. | できません。この事業の趣旨は人口増加策ではないので。地域で活動を行い、それを通して地域民主主義を実現することが目的です。 |
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Q. | 各地域で説明会を実施する中で、実際にどのような計画が出てきそうか。 |
A. | 事業の例示をすると、右にならえになりがちです。今の段階で行政側から、具体的な計画内容等について提示することはしないことにしています。また、基本姿勢として、地域内での議論や知恵を絞ることを目的としており、行政は口出しをしないという姿勢でありご理解ください。 |
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Q. | 財政支援を受けないで、活動を行う場合にもこの事業の申請・承認手続きが必要か。 |
A. | 必要ありません。財政的支援は受けられないけれども、自分たちで自立してやっていこうということであれば、この事業の申請を行わずにやっていただいて構いません。 |
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Q. | 公園等の施設整備を行い、地域外の人たちにも来ていただいて、いろんな催し物も考えられると思いますが、そのようなことは可能ですか。 |
A. | 活性化という面で考えれば有り得る話ですが、「ふれあいの里づくり」事業として考えれば、「施設整備により人を集める」ただそれだけでは成立しないと思います。あくまで地域将来像達成のために活動を行い、それに必要な拠点を整備するものです。 |
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Q. | 地域には由来のあるものがある。このようなものを利用した活動が可能か。 |
A. | 例えば、そのようなものを子どもたちに伝える、それを利用した祭りを催すなどが考えられます。 |
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Q. | 校区で活動に取り組む場合、校区と行政区両方の地域将来像を両立させることになるのか。 |
A. | 考え方としては3通りあると思います。1つは校区全体で同じ活動を行うこと(校区全体を1つの自治組織と捉えること)。1つは行政区単独で活動を行うこと。そしてもう1つは地域将来像を達成するための活動を校区全体で取り組む部分と、行政区で取り組む部分とにわけることです。つまり、ひとつの自治組織はあくまで行政区単位とし、各自治組織の活動内容に共通部分があるという考え方です。ただし、その場合は校区に含まれる各行政区の基本計画中に行政区単独で取り組む活動内容と、各行政区共通の校区で取り組む活動内容が含まれ、かつ申請を同時期に行うことが必要と考えています。 |
活動拠点施設整備
Q. |
限度額について、拠点施設整備に要した費用が限度額に満たなかった場合、その余った分はその後の維持費などにまわすことはできるか。また、当初整備計画に則って施設の整備をした後、それ以外の整備が必要となった場合さらに追加で整備が可能か。 |
A. |
維持費にまわすことはできません。当初計画において分割整備を定めていれば、補助限度額の範囲内で順次整備することは可能です。当初計画にない施設整備は、限度額内であっても後から追加で整備することはできません。 |
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Q. | 施設等を整備するとすれば、10年計画の最初の数年に費用負担が大きくなる。また、活動の拠点を整備するのだから当然最初のうちに整備をする必要があると思うが。 |
A. | 限度額については、いつの時点で使わなければならないといった規程は設けておりません。10年間のうち必要なときに整備する計画をしていただければよいことになります。初年度に行ってもよし、分割して行っても良いことになります。 |
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Q. | この事業で行う活動拠点整備は10年間の中のどの時点で行うのか。 |
A. | 活動のために必要なものを整備するならば、10年間のどの時点でおこなってもらっても構いません。また、限度額を複数年に分割して整備する計画としてもらっても構わないことになります。ただし、活動拠点整備については24年度までであることと、初年度に整備を行っても、10年間の活動は行ってもらうことの2点は頭に入れておく必要があります。 |
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Q. | 建物の整備やそれにかかわる用地の取得などに限定されてくるように思うが。 |
A. | 施設・設備としていますので、例えば健康教室を行うのでトレーニング機器を整備する、パソコン教室をするのでパソコンを設置するなどの設備の購入、リースについても対象となります。 |
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Q. | 市の公園内に拠点施設整備を行うことは可能か。 |
A. | 市の公園は、その行政区だけのものではありません。市民全体で共用するものと考えます。また、国の補助を受けて整備されていたりするので、この事業で拠点施設整備を行った場合、目的外使用による補助金の返還も考えられます。したがって公園内に拠点施設を整備することはできないと考えます。しかし、その公園の隣接地を取得し併設することで、実態として公園内への整備と同じような状況をつくることは可能と考えられます。 |
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Q. | 学童保育をやりたいと考えるが、学童保育所の整備補助との兼ねあいはどうなるのか。 |
A. | 学童保育所の整備補助についても筑後市補助金交付要綱に基づいて交付されています。補助金の二重取りはできませんので本事業との併用はできません。ただし、運営補助については学童保育の要件を満たしていればよいので運営費の補助は可能と考えます。学童保育のみの事業であれば、その地域全体の利益、活性化につながるとは言えないと思います。学童保育所の施設を整備するという考え方ではなく、整備した施設の(活動の)一部として学童保育を実施するという考え方になるのではないでしょうか。 |
予算・財源
Q. | 予算化はどのくらいを想定しているか。 |
A. |
今年度は1億円を予算化しています。10年間に全ての行政区(自治組織)が取り組みを行うとすれば、総額では25億円になります。単純に割っても単年度で2億5千万ずつになるので、これを捻出していくために事務事業の見直しなどを行っていきます。また、事業申請がなかった場合など、余ったものについては基金として積み立てるようにしています。 |
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Q. | 均等割2,000万円と人口割、市内全部で考えると20億くらいになるのか。そうなった場合かなり高額になるが新たな財源(国県補助など)で考えているのか。 |
A. | 財政的には厳しいのですが、地方自治の将来を考えた場合、必要な事業と考え実施しています。ですから少々無理をしてでも事務事業の見直しなどをしながら、今の財源の中から捻出していきます。ただし、この事業で行う活動拠点施設整備事業が国県の補助に該当するようなものであれば、積極的に活用していきます。 |
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Q. | この事業を行うことで税金が上がることはないのか。 |
A. | 財源は事務事業の見直しで捻出していきます。また、国、県の補助金があれば積極的に活用して市の持ち出しが少なくなるように考えていきます。ですから、この事業のために新たな税負担を求めることは考えていません。 |
合併との関係
Q. | 合併による事業の継続について一定の方向性が見えないと、取り組めないのでは。 |
A. |
この事業は財政負担が大きいので議論の対象になると思います。最終的な判断は首長や合併協議会の議論によります。相手があることですが、筑後市としては事業継続の姿勢で合併協議に臨みたいと思います。 |
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Q. | 合併の相手側にも制度的な整備が整わないと、事業継続は難しいのでは。 |
A. | 確かにそのとおりであると思います。その点については今後の協議にかかっています。 |
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Q. | 計画策定段階と合併時期が重なって、計画はしたけれども事業そのものがなくなってしまうようなことは無いのか。 |
A. | すでに整備計画(財政支援)を含んだ計画の承認まで行っているものであれば、合併したからといってそれを帳消しにするということは言えないのではないかと思っています。 |
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Q. | 市町村合併との兼ね合いについて |
A. |
市長として、この事業の基本理念に一致しないところとは合併しないという考え方があります。ですから、事業そのものは継続する方針です。しかし、合併については協議に基づいて行うものですから、今の段階では、分からないとしか言いようがありません。考えられることとして、基本事業は継続するけれども、基本単位の変更や、限度額計算方法の変更など手法の変更が有り得るのではないかと思います。 |
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Q. | 市町村合併をした場合、ちっご「ふれあいの里づくり」事業の財源として合併特例債を利用することはできるのですか。 |
A. | 合併特例債の対象としては、(1)合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備、(2)合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備、(3)合併市町村における地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域であった区域における地域振興等のために設けられる基金積立てとなっています。 (1)(2)は公共的施設の整備と限定されています。公共的施設は、公共施設と公用施設を意味しており、公共施設は直接に一般公衆の使用に供する施設、公用施設は公共団体等が使用する施設と解されます。自治組織(行政区)の住民のみが利用する施設が、この場合の公共的施設には該当するかは、広義な解釈が必要と思われます。 また、公共的施設の整備が合併特例債の対象になると考えられるのは、新市建設のために必要不可欠なものとして新市建設計画に記載され、かつ新市が直接事業を実施するものと考えられます。しかし、ちっご「ふれあいの里づくり」事業における助成は、自治組織(行政区)の地域活動を前提とした地域活動拠点施設等の整備であり、合併にかかわらず地域活動は推進すべきものです。こうしたことから、本事業は、合併及び新市建設に必要不可欠な事業であるとの関連付けが難しいと考えられます。 (3)は積立てた基金収益を財源として活用する「果実運用型」基金(注)で、その使途は旧市町村の地域振興や地域住民の一体感の醸成のためのソフト事業とされています。 上記の理由から、ちっご「ふれあいの里づくり」事業の財源として合併特例債を利用することは、困難ではないかと考えます。 (注) 「果実運用型」基金とは、積立てている基金の元本は取り崩さず、基金の運用益(利息)を事業費に充てることを目的としている基金。基金元本を取崩して事業費に充てる基金は、「取崩し型」基金という。 |
9割の同意
Q. | 住民の同意を求めた結果80%しか同意を得られなかったとした場合はどうか。 |
A. | 現段階では90%の同意が得られていないものは認められません。 |
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Q. | 9割以上の同意が、当初計画の中の資料として求められている。この事業で行う活動を通して9割を最終的に達成するというのであればわかるが・・・。実際には不可能に近いのではないか。市は、本当にこの事業を達成するところが出てくることに期待しているのか。 |
A. | 事業を実施させないために9割を設定したわけではありません。また、当初のハードルとしてだけではなく、実際に事業の運営に入った段階でのことを考えると、9割程度の同意がある、つまり、きちんとした議論に基づいた活動でなければ途中で挫折することになりかねないと考えられます。簡単にクリアできるものであれば、逆に簡単に挫折する可能性が大きいとも思います。 |
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Q. | 同意書が添付資料になっているが、中身も知らないで形式的に署名をする世帯も出てくるのではないか。そうすれば実際の運営でも支障をきたすことになるのではないか。 |
A. | そのとおりです。運営に支障をきたすだけではなく、最悪、補助金の返還もあり得ます。市としては例え形上であっても、同意が取れ事業内容に問題がなければ承認することになるでしょう。本当に同意が取れているかの確認までは行いません。世帯の代表を誰とみなすかなど、その自治組織に任せています。ですから、きちんとした同意を取っていただくことも行政区にお任せします。 |
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Q. | 9割の同意というのは、計画に沿って実施する活動に9割の人が参加するということか。 |
A. |
行う活動全てに9割の参加が必ず必要だということではありません。計画には複数の活動が盛り込まれることになるでしょうし、一つ一つの活動の対象とする人も違ってくるので全てにおいて9割の人が参加することは無いと思います。ただし、9割以上の方が地域で取り組む活動内容を知り、積極的に参加する意識を持って関わってもらうことは必要です。 |
その他
Q. | ちっご「ふれあいの里づくり」委員会の構成と業務を教えてください。 |
A. | ちっご「ふれあいの里づくり」委員会は、平成17年3月末までは、12名(平成17年4月からは11名)で構成されます。内訳は、識見を有する者として1名、公募による市民が5名(平成17年4月からは4名)、市職員6名となっています。 また、委員会の業務は、(1)「ふれあいの里づくり」計画の審査、(2)年度計画の審査、(3)事業実績報告書の審査による目標達成度調査、評価、(4)その他、ちっご「ふれあいの里づくり」事業に関し必要な業務を行います。具体的には、審査、調査、評価のほか、計画審査時には、より有効な計画になるような助言やアドバイス、目標達成度調査時には地域活動への助言や改善策の指導も併せて行う予定です。つまり、委員会には、審査機関としての機能と同時にアドバイザー的役割も担っていただくこととしています |
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Q. | 私たちとしては(活動をするという)決意をすれば、ややこしいことは行政でやってもらえると理解してよいか。 |
A. | 行政でするべきものは行います。地域でするべきものは地域で行ってください。 |
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Q. | 地域によって格差、出来るところ出来ないところ(人材・組織が有るところ無いところ)が出てくるのでは。 |
A. | 行政側からその格差解消のために、積極的に声をかけていくことはしません。先行するところが出てくれば、それに追随してくるだろうと考えています。 |
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Q. | 全国的に同じようなことをやっているところは。 |
A. | 長洲町と作久木村などがありますが、その他では承知していません。 |
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Q. | 集まること自体が大変なのですが。 |
A. |
常に会議という形で人を集めることだけではなく、既存のグループなり何かの機会を利用して出てきた意見を集約したりすることも考えられるのではないでしょうか。 |
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Q. | 国で構造改革特区政策がとられているが、それとの関係性はあるのか。 |
A. |
全く関係はありません。構造改革特区は規制緩和に関わるもので、その自治体の自己責任において、本来法律等において認められていないものを例外的に認めてもらうものです。自らの責任でその自治体の運営を決めていくという考え方は似ているかもしれません。 |