○筑後市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成31年1月24日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、昼間保護者が家庭にいない小学生の児童等に対し、学習及び活動の場を提供し、児童の健全育成を図ることを目的とした放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内の小学校に就学している者又は市外の小学校に就学している者のうち筑後市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 保護者が就労等により昼間家庭にいない者又は保護者が疾病その他やむを得ない理由により、家庭において適切な監護を受けることができないと認められる者
(実施日)
第3条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から土曜日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで
(1) 筑後市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第3条第1項に規定する休業日(以下「休業日」という。)以外の日 児童の下校時から午後6時まで
(2) 休業日 午前8時から午後6時まで
(利用手続)
第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、学童保育事業利用申込書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 事業の利用を終了しようとする児童の保護者は、学童保育事業利用終了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第6条 事業の利用料は、次のとおりとする。
利用期間 | 児童1人当たりの利用料 | |
通年利用 | 月額4,000円 | |
通年利用以外 | 学校の夏季休業日のみ利用 | 15,000円 |
学校の冬季休業日のみ利用 | 5,000円 | |
学校の学年末休業日及び学年始休業日のみ利用 | 3,500円 |
2 市長が災害、疾病その他の特別な事由があると認める場合において、その月の利用期間が1月に満たないときは、当該月の利用料は、日割計算した額とする。
(利用料の減免)
第7条 利用料の減免は、次のとおりとする。
区分 | 減免内容 | |
筑後市就学援助費交付要綱(平成15年教委告示第1号)に基づく就学援助費の支給認定を受けた場合 | 要保護 | 全額を免除 |
準要保護 | 半額を減額 |
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月20日告示第159号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
様式 略