○筑後市営駐車場条例施行規則
平成25年10月1日
規則第39号
筑後市営駐車場条例施行規則(平成24年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市営駐車場条例(平成25年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用契約)
第2条 月単位で期間を定めて駐車(以下「契約駐車」という。)をしようとする者は、利用区画、使用車両、賃貸期間等が記載された駐車場賃貸契約を、市長と交わさなければならない。
(使用料の徴収の方法等)
第3条 市長は、契約駐車をした者から、当月分の使用料を契約後最初の利用開始時に、翌月以降は利用する当月分の使用料を毎月5日までに、徴収する。
2 市長は、前項により使用料を徴収することができなかった場合は、同月20日までに催告するものとする。
(業務の委託)
第4条 市長は、駐車場の管理上必要と認める場合は、使用料の徴収及び施設運営に係る業務を委託することができる。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免基準は、別表のとおりとする。
(禁止行為)
第6条 駐車場では、条例第8条に規定する禁止行為のほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 酒気を帯びて車両を運転すること。
(2) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸すること。
(3) その他市長が定める行為
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有するもの
(3) 役員を務める者が暴力団員のもの
(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
3 条例第13条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 指定申請者調書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面
(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(5) 団体の概要
(6) 納税証明書(国税及び地方税について未納税額がないことの証明)
(7) 役員名簿
(8) その他市長が指定管理者に指定するために必要と認める書面
2 市長は、筑後市営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し指定管理者と協定を締結するものとする。
3 前項に規定する場合において、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 指定管理者が定める利用料金の額
(2) 前号の金額を定める理由
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書について承認したときは、速やかに、その旨を指定管理者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は次に掲げる事項についてあらかじめ市長と協議するものとする。
(1) 利用契約について
(2) 利用料金徴収の方法等について
(3) 業務の委託について
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の筑後市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の筑後市営駐車場条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置規則の一部改正)
別表に次のように加える。
筑後船小屋駅西側駐車場 | 総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育委員会次長、都市対策課長、市民代表2人 | 建設経済部都市対策課 |
附則(平成31年4月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和元年5月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
適用内容 | 減免額 |
1 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。 | 料金の全額 |
2 当該駐車場に係る電気、通信、水道その他工事等のため使用する自動車を駐車させるとき。 | 料金の全額 |
3 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 市長が別に定める。 |