○筑後市営駐車場条例

平成25年10月1日

条例第30号

筑後市営駐車場条例(昭和60年条例第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、駐車場を別表第1のとおり設置する。

2 市長は、駐車場の供用を開始しようとするときは、供用開始の日その他必要事項を告示しなければならない。

(供用日及び供用時間並びに使用料)

第3条 駐車場の供用日及び供用時間並びに使用料は、別表第2のとおりとする。

2 供用日及び供用時間について、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の徴収)

第4条 市長は、月単位で期間を定めて駐車(以下「契約駐車」という。)をする者から毎月5日までに、時間単位での駐車(以下「契約外駐車」という。)をする者から自動車を出場させるときに、使用料を徴収する。ただし、契約外駐車をする者で、前条に規定する供用時間を超えて自動車を出場させるものについては、自動車を入場させるときに徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、規則で別に定める。

(使用料の減免)

第5条 市長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により自動車を駐車させることができなくなった場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の管理にあたる者の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の進行又は駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他物件又は駐車中の自動車を毀損するおそれのある行為をすること。

(3) 許可を得ない火気の使用及び拡声器の使用又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 許可を得ない物品の販売及び宣伝をすること。

(5) 宗教及び政治的行為をすること。

(6) 掲示板の設置又は掲示物の掲示をすること。

(休止)

第9条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要と認められるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、事前に駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償)

第10条 駐車場の施設、設備その他物件を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場において第三者が他の第三者に対して損害を加えた場合は、市は賠償の責めに応じない。

(管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用の許可に関する業務

(2) 駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 第19条に規定する利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の申請)

第13条 第11条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 駐車場の事業計画書

(2) その他市長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書(前条第1号の事業計画書をいう。以下この項について同じ。)による駐車場の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が駐車場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 市長、副市長、地方自治法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。

(5) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員の統制下にある団体でないこと。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置規則(平成17年規則第31号)に規定する筑後市指定管理者侯補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 駐車場の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 第19条に規定する利用料金の収入の実績

(3) 駐車場の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による駐車場の管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第16条 市長は、駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第17条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は駐車場の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、駐車場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(利用料金)

第19条 第11条の規定により指定された指定管理者は、駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受することができる。

2 利用料金は、別表第2に定める額を超えない額の範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定は、承認された利用料金の額を変更する場合について、準用する。

4 第4条の規定は利用料金の徴収について、第5条の規定は利用料金の減免について、第6条の規定は利用料金の還付について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理)

第20条 第11条の規定により指定された指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、次に掲げる事項を行うことができる。この場合において、指定管理者は、事前に駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(1) 供用日及び供用時間の変更

(2) 駐車場の全部又は一部の供用休止

2 指定管理者は、第7条各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の筑後市営駐車場条例の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の筑後市営駐車場条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

駐車場の名称及び位置

名称

位置

筑後市営ループ東駐車場

筑後市大字和泉208番地1・208番地2

筑後市営ループ西駐車場

筑後市大字和泉295番地1・206番地4

筑後船小屋駅西側駐車場

筑後市大字津島958番地1

別表第2(第3条関係)

駐車場の供用日及び供用時間並びに使用料

名称

種類

駐車区分

供用日

供用時間

料金区分

使用料

筑後市営ループ東駐車場

筑後市営ループ西駐車場

普通自動車、二輪車(側車付きのものを含む。)

契約駐車

1月1日から12月31日まで

午前6時30分から午後9時まで

市内居住者

月額 3,000円

市外居住者で市内事業所に勤務する者

月額 3,500円

上記以外の者

月額 4,000円

契約外駐車

1月1日から12月31日まで

午前6時30分から午後9時まで

1時間以内

100円

1時間を超え入場した時刻の翌日の同時刻まで

1時間以内の使用料に、30分ごとに50円を加算した額。ただし、500円を上限とする。

入場した時刻の翌日の同時刻を超えた場合

500円に、入場した時刻の翌日の同時刻を超えるごとに、500円又は1時間以内の使用料に30分ごとに50円を加算した額のいずれか低い額を加算する。

筑後船小屋駅西側駐車場

普通自動車

契約駐車

1月1日から12月31日まで

午前零時から午後12時まで

1か月間

月額 4,000円

契約外駐車

1月1日から12月31日まで

午前零時から午後12時まで

1時間以内

100円。ただし、入場から20分以内は無料。

1時間を超え入場した時刻の翌日の同時刻まで

1時間以内の使用料に、1時間ごとに100円を加算した額。ただし、500円を上限とする。

入場した時刻の翌日の同時刻を超えた場合

500円に、入場した時刻の翌日の同時刻を超えるごとに、500円又は1時間以内の使用料に1時間ごとに100円を加算した額のいずれか低い額を加算する。

備考

1 料金区分及び使用料に規定する時間は、供用時間内に駐車した時間をいう。

2 使用料の算定において、30分未満の端数は、30分とみなす。

3 この表において「二輪車」とは、大型及び普通自動二輪車並びに原動機付自転車をいう。

4 原動機付自転車の使用料は、この表の料金に2分の1を乗じて得た額とする。

筑後市営駐車場条例

平成25年10月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)