○筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び消防長をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(条例要配慮個人情報に係る記述等)
第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第43号)第3条に規定する記述等とする。
(開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号)第7条第1項第1号ウに掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。
(開示決定等の期限に関する特例)
第5条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び法第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
(1) 一の行政文書ファイル(相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたものをいう。)にまとめられた複数の地方公共団体等行政文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の地方公共団体等行政文書
3 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(訂正決定等の期限に関する特例)
第7条 市の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び法第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(利用停止決定等の期限に関する特例)
第8条 市の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び法第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第8条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(筑後市行政審査会への諮問)
第9条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合には、筑後市行政審査会条例(平成27年条例第21号)第1条に規定する筑後市行政審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
2 市の機関は、次のいずれかに該当する場合には、筑後市行政審査会に報告し、必要に応じて意見を求めることができる。
(1) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(2) 市の機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめて公表しようとする場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(筑後市個人情報保護条例の廃止)
2 筑後市個人情報保護条例(平成17年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(筑後市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第7条、第8条第3項又は第4項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務又はその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報の取扱いを伴う事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が行う公の施設の管理事務に従事していた者
4 この条例の施行の日前に旧条例第11条、第23条第1項又は第29条第1項の規定による請求がされた場合における当該請求の対象となる個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する行政文書(以下「旧行政文書」という。)又は指定管理者が管理していた文書(公の施設の管理業務に関するものであって、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。以下「旧管理文書」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
6 第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧行政文書又は旧管理文書に記録されている旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。