○筑後市指名停止等措置要綱
平成25年3月15日
告示第37号
筑後市指名停止等措置要綱(平成13年告示第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 筑後市が発注する建設工事及び業務委託(以下「市発注工事等」という。)に関し、建設業者に対して行う指名停止等の措置については、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 建設業者 筑後市の競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。
(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、土木設計、建築設計、設備設計、地質調査及び補償コンサルタントの業務委託に関する事業をいう。
(3) 役員 法人の会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長をいう。
(4) 使用人 役員以外の常用雇用者をいう。
(5) 契約担当者 市長又は市発注工事等に係る請負契約の締結権限の委任を受けた契約管財課の職員をいう。
(6) 指名停止 市発注工事等に係る請負契約のための指名競争入札に関し、特定の建設業者を参加させない措置をいう。
(指名停止)
第3条 市長は、建設業者が各別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて、同表の期間の欄に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る建設業者を指名してはならない。
3 市長は、当該指名停止に係る建設業者を現に指名しているときは、指名取消通知書(様式第1号)により指名を取り消すものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体の構成員に対する指名停止)
第5条 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の建設業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第7条 建設業者が一つの事案により各別表に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
3 市長は、建設業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、前2項及び各別表の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 市長は、建設業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、第1項及び各別表の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 市長は、指名停止の期間中の建設業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、前項及び各別表に定める指名停止の期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の建設業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該建設業者について指名停止を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、市発注工事等に関するものであるときは、当該建設業者から必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(事故等の報告)
第11条 課長等は、その所管する市発注工事等に関し、各別表に規定する措置要件に該当する事案が生じたときは、指名停止に関する事故等報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
(随意契約の相手方の制限)
第12条 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、特許権の設定された工法を使用しなければならないときその他のやむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第13条 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者が市発注工事等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第14条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、建設業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止委員会の設置)
第15条 市長は、建設業者に対して行う指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第16条 委員会の委員は、副市長、総務部長、建設経済部長、教育部長、道路課長、水路課長、都市対策課長、上下水道課長及び契約管財課長をもって充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副市長をもって充て、副委員長には建設経済部長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。
(委員会の審議)
第17条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要により委員以外の者を委員会に出席させることができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(回議)
第18条 委員会に付すべき事案であって、委員長が委員会に付議するいとまがないと認めるときは、委員に回議し委員長が決定することをもって前条の審議に代えることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(筑後市条件付一般競争入札要綱及び筑後市談合情報対応要領(筑後市談合情報対応マニュアル)の一部改正)
2 筑後市条件付一般競争入札要綱(平成24年告示第25号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第4号及び様式第5号中「平成13年告示第61号」を「平成25年告示第37号」に改める。
3 筑後市談合情報対応要領(筑後市談合情報対応マニュアル)(平成15年告示第84号)の一部を次のように改正する。
本則中「平成13年告示第61号」を「平成25年告示第37号」に改める。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市発注工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月まで |
(過失による粗雑工事) | |
2 市発注工事等の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月まで |
3 前項に掲げるもの以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月まで |
(契約違反) | |
4 市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月まで |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月まで |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月まで |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月まで |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月まで |
別表2
贈賄又は不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が、筑後市の職員(特別職の職員を含む。次号において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18か月以上24か月まで |
2 建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が、福岡県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上 18か月まで |
3 建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が、福岡県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月まで |
(独占禁止法違反行為) | |
4 市発注工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から18か月以上24か月まで |
5 福岡県内において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上18か月まで |
6 福岡県外において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月まで |
(競売入札妨害又は談合) | |
7 市発注工事等に関し、建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18か月以上24か月まで |
8 福岡県内において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事に関し、建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上 18か月まで |
9 福岡県外において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事に関し、建設業者である個人、建設業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月まで |
(建設業法違反行為) | |
10 市発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月まで |
11 九州地域内において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月まで |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 前各項及び別表1に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月まで |
13 前各項及び別表1に掲げる場合のほか、建設業者である個人又は建設業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月まで |
別表3
暴力的組織等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
1 次の各号のいずれかに該当するものとして福岡県警察から通知があり、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 (2) 役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下「役員等」という。)が暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 | 第1号及び第2号について当該認定をした日から36か月まで |
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 (4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、その者と下請契約し、又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織、構成員等を利用したとき。 (6) 暴力的組織、構成員等に経済上の利益又は便宣を供与したとき。 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織、構成員等を利用したとき、又は暴力的組織、構成員等に経済上の利益若しくは便宣を供与したとき。 | 第3号から第7号について当該認定をした日から24か月まで |
(8) 役員等が、暴力的組織、構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 | 第8号について当該認定をした日から18か月まで |
2 前項に規定する場合において、役員等又は使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(前項第3号から第8号までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 | 当該認定をした日から36か月まで |
3 市発注工事等に関し、暴力的組織、構成員等から不当介入を受け、若しくは不当介入による被害を受けたにもかかわらず市に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとして福岡県警察から通知があり、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4か月まで |