○筑後市談合情報対応要領(筑後市談合情報対応マニュアル)
平成15年7月28日
告示第84号
筑後市談合情報対応要領(平成12年告示第50号)の全部を改正する。
工事等の入札談合等に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、指名競争入札参加者選定委員会を公正入札調査委員会とし、次の事項に従って調査等にあたるものとする。
第1 一般原則
1 情報の確認、調書の作成
入札に付そうとする工事等について、入札談合に関する情報(以下「情報」という。)があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、当該情報の提供者の氏名、連絡先等を確認の上、直ちに公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の事務局である契約管財課へ電話等により通報する。
情報提供者が報道機関である場合は、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請する。
なお、新聞等の報道により情報を把握した場合にも、調査委員会の事務局(以下「事務局」という。)へ通知する。
2 報告
事務局は、1により情報の通報を受けた場合又は情報を認知した場合には、談合情報報告書(様式1)により、速やかに調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)に報告を行う。
なお、事務局において新聞等の報道により、情報を把握した場合も、報道等に基づき報告書をまとめ、報告を行う。
3 対応協議
委員長は、2があった場合、直ちに副委員長及び工事担当部長を招集し、情報の内容又は工事入札の予定・事実等について協議を行い、調査委員会で審議するか否かを決するものとする。
4 委員会の招集及び審議
委員長は、3により調査委員会で審議する必要があると決定した場合は、速やかに調査委員会を招集し、当該情報内容の信憑性等について審議を行い、第2以下の手続によることが適切であるか否かについて、決定するものとする。
第2 情報があった場合の具体的な対応
情報があった場合には、次の手順に従い対応する。
1 調査委員会
情報があった場合、第1の3の結果により調査委員会がその取扱いを審議することとなり、審議の結果「調査に値する」と判断したとき、事情聴取等必要な調査を行う。
2 「調査に値する」との判断基準は、概ね次のとおりとする。
(1) 情報提供者の氏名、連絡先、対象工事名及び落札予定業者名が明らかである場合
(2) 情報提供者が匿名であっても、対象工事名、落札予定業者名が明らかであり、更に以下に示す情報の一が含まれている場合
① 談合に関与した業者名が明らかであるとき。
② 談合が行われた日時、場所又は、具体的な談合の方法が明らかであるとき。
③ 設計金額に極めて近い落札予定金額を示しているとき。
④ 情報源が複数あると推定される情報があるとき。
⑤ 談合に参加した当事者以外に知り得ない情報があるとき。
⑥ その他調査委員会が特に必要と認めたとき。
3 事情聴取
調査委員会は入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して速やかに事情聴取を行い、聴取結果を調査委員会へ報告するものとする。
4 事情聴取の時期等
事情聴取の時期等については、調査委員会で決定する。
5 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、委員長又は委員長が指名した委員が行う。
この場合、事務局が書記として同席するものとする。
(2) 事情聴取は事情聴取の対象者全員を集合させて、一社ずつ面談室に呼び出し、事情聴取書(様式2―1)を参考として、必要事項について事情聴取を行う。
(3) 事情聴取に際して、関係業者が談合の事実を否定した場合には、誓約書(様式3―1)を提出させるとともに、誓約書は公正取引委員会へ送付することもあり得る旨を通知する。
6 工事内訳書の提出
情報内容により、必要に応じて事情聴取の際、工事費内訳書の提示を求める場合は、積算担当職員が工事費内訳書を入念に審査する。
第3 事情聴取の結果の対応等
第2の3の事情聴取報告後、情報の取扱い方針について委員会で協議するものとする。協議結果の取扱いについては、次のとおり対応するものとする。
1 入札執行前に情報を把握した場合
(1) 談合の事実が無いと判断した場合の対応
入札後又は契約後といえども当該工事について、談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とし、契約の解除をする旨の警告(別紙1)をした後に入札を行い、その結果に基づき次の対応を行う。
なお、落札者が情報と一致した場合は、落札者に対して再度事情聴取(様式2―2)を行う。
① 再度事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合、入札を無効とし公正取引委員会と警察へ通報する。
② 再度事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得られない場合、落札者から誓約書(様式3―2)を提出させ、契約後談合が明らかになった場合契約を解除する旨の注意を促した後に契約し、公正取引委員会へ通報する。この場合において、落札予定業者に加えて、落札予定金額等が一致するなど、談合の疑いが払拭できないときは、当初の入札参加者(落札業者を除く。)については4か月以内の指名回避、落札業者については当該契約期間に4か月を加えた期間以内の指名回避をするものとする。
(2) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
入札の執行を中止し、指名の取消しを行い、新たに当該工事等の業者指名を行うとともに、公正取引委員会及び捜査機関への通報を行うものとする。なお、関係者については、筑後市指名停止等措置要綱(平成25年告示第37号)の基準により、指名停止措置を行う。
(3) 談合の事実関係について、談合を行ったとの事実の証拠は認められないが、疑わしいと判断した場合の対応
クジにより指名業者の3割を限度として減じ、入札を執行する。この場合、入札後又は契約後といえども当該工事について、談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とし、契約の解除をする旨の警告(別紙1)をした後に入札を行う。
なお、落札者が談合情報と一致した場合の取扱いについては、第3の1の(1)、なお書き以下を準用する。
(4) 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者を公表しておらず、また、競争参加資格が認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として第2の3以下に従い対応する。
2 入札執行後に談合情報を把握した場合
入札執行後に談合に関する情報があった場合又は契約(仮契約を含む。)締結以後に談合に関する情報があった場合の取扱いについては、入札前に情報のあった場合に準じて取り扱うものとする。
事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約解除するか否かを判断する。
第4 関係機関への連絡
1 公正取引委員会への通報
事情聴取を行い、調査委員会の審議の結果、公正取引委員会への通報を要する場合は、次により行うものとする。
(1) 公正取引委員会への通報等は、事務局が行う。
(2) 公正取引委員会への通報は、様式4により行う。
なお、公正取引委員会へは手続の各段階での談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、入札調書(開札調書)の写し等必要な書類を添え、まとめて送付することができる。また、契約を解除した場合は、その旨を公正取引委員会へ通報する。
2 警察への通報
警察への通報は、委員長及び副委員長が行うものとする。
3 報道機関との対応
情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、委員長及び副委員長が対応するものとする。
附則
この告示は、平成15年7月28日から施行する。
附則(平成17年4月26日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日告示第37号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。