○筑後市職員き章規程
平成23年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、筑後市職員き章(以下「き章」という。)の様式、着用及び取扱い(以下「取扱い等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 き章の様式は、次のとおりとする。
材質及び仕上げは、真鍮先金メッキ製とする。 直径は、14ミリメートルとする。 |
(貸与)
第3条 き章は、次の各号に掲げる者(以下「職員」という。)に貸与するものとする。
(1) 筑後市職員の管理職手当支給規則(昭和44年規則第8号)第2条第1項に規定する管理職員
(2) 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)別表第2の2における担当係長
(3) 筑後市職員の等級別基準職務を定める規則(平成28年規則第21号)の表の4級の項に掲げる相当する職務にある者
(4) 筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成24年規則第15号)別表第2における労務主任の職務にある者
(着用)
第4条 職員は、職務中は常に、左えり又は左胸部の見えやすい箇所にき章を着用しなければならない。ただし、職務の内容により、き章の着用が困難な場合は、この限りでない。
(再貸与)
第5条 職員は、き章を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその理由を付して再貸与を申請しなければならない。
2 前項により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、実費弁償を免除することができる。
(禁止事項)
第6条 き章は、これを変形し、又は転貸してはならない。
(返納)
第7条 き章の貸与を受けた職員は、貸与の対象外となった場合、又は退職したときは、き章を返納しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、き章の取扱い等について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(廃止)
2 昭和30年11月1日から適用の筑後市職員徽章佩用規程(筑後市庁達第6号)は、廃止する。
附則(平成27年2月6日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月22日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。