○筑後市職員の管理職手当支給規則

昭和44年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第17条の2の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員の範囲及び手当の額)

第2条 手当の支給を受ける管理職員の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 手当の支給を受ける職員に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を兼務し、又は代行する職員に対して別表に掲げる手当を支給する。ただし、職務を兼務し、又は代行する職員が既に手当の支給を受けている場合は、既に支給されている手当の額と職務を兼務し、又は代行することにより支給される手当の額とを比較して高い額の手当を支給する。

(手当の支給)

第3条 手当は、職員が前条に該当する管理職員となった日から支給し、該当しなくなった場合又は休職その他の事由(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次項において同じ。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務を要しなくなった場合は、その日から支給しない。この場合において、その手当の額は、月の初日から末日までの日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数を勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)は、その月の手当は支給しない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(管理職手当の支給割合の特例)

2 平成11年9月1日から平成12年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、別表に規定する支給割合から100分の2を減じて得た支給割合とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

3 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の2を減じて得た支給割合とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

4 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の2を減じて得た支給割合とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

5 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の2を減じて得た支給割合とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

6 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の2を減じて得た支給割合とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

7 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の2を減じて得た支給割合とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

8 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の2を減じて得た支給割合とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

9 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の2を減じて得た支給割合とする。

10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の3を減じて得た支給割合とする。

11 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における第2条に規定する職員の管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同規則別表に規定する支給割合から100分の3を減じて得た支給割合とする。

(昭和47年6月6日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正後の支給規則第2条の規定は、前項の規定にかかわらず昭和47年3月31日までの間は、「100分の8」に読み替えるものとする。

(昭和53年6月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月4日規則第20号)

この規則は、昭和54年8月6日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第9号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和61年1月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成3年3月31日限りでその効力を失う。

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月7日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月29日規則第15号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の管理職手当支給規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月1日規則第59号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月22日規則第25号)

この規則は、平成16年11月22日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第77号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日規則第1号)

この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月24日規則第32号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年1月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日規則第2号)

この規則は、平成26年1月14日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月5日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の管理職手当支給規則の規定は、平成29年9月27日から適用する。

別表(第2条関係)

職員

手当の額

職務の級が7級である者

月額 71,000円

職務の級が6級である者

月額 51,800円

備考 主任教育指導主事の職務の者を除く。

筑後市職員の管理職手当支給規則

昭和44年3月25日 規則第8号

(平成30年3月29日施行)